○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月9日

条例第23号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月下市町条例第21号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額はその月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

3 報酬を年額で受ける特別職の職員には、その職についた年度から報酬を支給する。ただし、年度の中途において特別職の職員となつたときは、特別職の職員となつた月以降(月を同じにして職に異動を生じたときは、その月の翌月以降)の月数を基礎として、また年度の中途においてその職を離れたときは、その月までの月数を基礎として、それぞれ月割によつて計算した額の報酬を支給する。

(報酬の還付)

第4条 前条第1項及び第3項に規定する特別職の職員で、1年を通じ全くその職務に従事しない職員については、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法等については、下市町一般職の職員等の旅費の支給に関する条例(平成11年3月下市町条例第10号)の規定(第6条第6項ただし書の規定を除く。)の例による。

4 町内遠隔地へ旅行したときの旅費の額及びその方法は、下市町職員の町内遠隔地の出張旅費支給に関する条例(昭和31年9月下市町条例第18号)の例による。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、8項の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月13日条例第16号)

この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなつたときは、そのなくなつた日)の翌日から施行する。

(平成30年12月17日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表

区分

報酬の額

費用弁償の額

交通費

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)



1 教育委員会の委員

月額 20,000

実費

2,000

12,000

2 選挙管理委員会の委員

 

 

 

 

委員長

日額 10,000

実費

2,000

12,000

委員

日額 9,000

実費

2,000

12,000

3 監査委員

 

 

 

 

学識経験者の中から選任された委員

月額 24,000

実費

2,000

12,000

議会の議員の中から選任された委員

月額 8,000

実費

2,000

12,000

4 農業委員





委員長

基本給(月額)9,000

能率給(年額)

予算の範囲内で町長が定める額

実費

2,000

12,000

委員

基本給(月額)8,000

能率給(年額)

予算の範囲内で町長が定める額

実費

2,000

12,000

農地利用最適化推進委員

基本給(月額)8,000

能率給(年額)

予算の範囲内で町長が定める額

実費

2,000

12,000

5 固定資産評価審査委員会の委員

日額 5,000

 

6 民生委員の推せん会の委員

日額 5,000

 

7 国民健康保険運営協議会の委員

日額 5,000

 

8 社会教育委員

日額 5,000

実費

2,000

12,000

9 スポーツ推進委員

年額 18,000

実費

2,000

12,000

10 スポーツ推進審議会委員

日額 5,000

実費

2,000

12,000

11 報酬等審議会委員

日額 5,000

 

12 選挙長

日額 9,000

 

13 投票管理者

日額 10,000

 

14 開票管理者

日額 9,000

 

15 選挙立会人

日額 7,000

 

投票立会人

日額 9,000

16 町医

 

 

 

 

内科医

年額 95,000

実費

2,000

12,000

歯科医

年額 32,000

実費

2,000

12,000

17 学校医

年額 83,000

実費

2,000

12,000

18 学校歯科医

年額 76,000

実費

2,000

12,000

19 学校眼科医

年額 83,000

実費

2,000

12,000

20 学校薬剤師

年額 17,000

実費

2,000

12,000

21 産業医

月額 50,000

実費

2,000

12,000

22 防災会議委員

日額 5,000

実費

2,000

12,000

23 社会教育指導員

月額 120,000

実費

1,800

12,000

24 介護認定審査会委員

 

 

 

 

合議体の長

日額 15,000

実費

2,500

12,000

合議体の長以外の委員

日額 12,000

実費

2,500

12,000

25 障害程度区分認定審査会委員

 

 

 

 

合議体の長

日額 15,000

実費

2,500

12,000

合議体の長以外の委員

日額 12,000

実費

2,500

12,000

26 学校運営協議会委員

日額 2,500


27 その他条例規則による審議会などの委員等

日額 5,000

実費

2,000

12,000

備考 この表の第15項中、投票立会人について、その職務に従事する時間が7時間に達しない場合の報酬の額は、この表の規定にかかわらず、この表の規定に基づく報酬の額に100分の50を乗じて得た額とする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月9日 条例第23号

(令和3年12月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月9日 条例第23号
平成21年3月23日 条例第4号
平成22年12月27日 条例第20号
平成23年12月22日 条例第14号
平成27年3月16日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第5号
平成28年12月13日 条例第16号
平成30年12月17日 条例第30号
令和元年12月13日 条例第22号
令和3年12月9日 条例第19号