○下市町政治倫理条例施行規則

平成19年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、下市町政治倫理条例(平成19年3月下市町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(辞退届)

第2条 条例第5条第2項の辞退届は、様式第1号によるものとする。

(代表者証明書の交付の請求等)

第3条 条例第7条第1項の規定により調査の請求(以下「調査の請求」という。)をしようとする代表者(以下「調査請求代表者」という。)は、当該調査の請求の要旨(1,000字以内に限る。)その他必要な事項を記載した下市町政治倫理調査請求書(様式第2号)を添え、下市町の長(以下「町長」という。)に関するものにあつては町長に対し、下市町の議会(以下「町議会」という。)の議員に関するものにあつては町議会の議長(以下「議長」という。)に対し、文書をもつて下市町政治倫理調査請求代表者証明書(様式第3号)の交付を申請しなければならない。

2 町長又は議長は、前項の申請があつたときには、直ちに下市町の選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し、調査請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、当該調査請求代表者に前項の証明書(以下「代表者証明書」という。)を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

(署名の収集)

第4条 調査請求代表者は、下市町政治倫理調査請求者署名簿(様式第4号)前条第1項の請求書(以下「調査請求書」という。)又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して条例第7条第3項の規定により選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(視覚障害者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名(以下「調査請求者の氏名」という。)を記載することを含む。以下同じ。)をし、及び印を押すことを求めなければならない。

2 調査請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、選挙権を有する者について前項の規定により署名し、及び印を押すことを求めることができる。この場合において、当該委任を受けた者(以下「受任者」という。)は、調査請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに下市町政治倫理調査請求署名収集委任状(様式第5号)を付した前項の署名簿(以下「署名簿」という。)を用いなければならない。

3 調査請求代表者は、前項の規定により署名し、及び印を押すことを求めるための委任をしたときは、直ちに下市町政治倫理調査請求のための署名収集委任届(様式第6号)を、町長又は議長及び選挙管理委員会に提出しなければならない。

(代理記載)

第5条 選挙権を有する者は、身体の故障その他これに準ずる事由により署名簿に署名することができないときには、選挙権を有する者(当該署名簿に係る調査請求代表者及び受任者を除く。)に委任して、調査請求者の氏名を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、当該委任を受けた者による当該調査請求者の氏名の記載は、調査の請求をする者の署名とみなす。

2 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代理記載人」という。)が調査請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代理記載人は、当該氏名代理記載人としての署名をしなければならない。

(署名の収集の期間)

第6条 第4条第1項及び第2項の署名及び印は、第3条第2項の規定による告示があつた日から30日以内でなければこれを求めることができない。ただし、条例第7条第4項の規定により署名を求めることができないこととなつた場合においては当該署名を求めることができないこととなつた期間は、その期間に含まないものとする。

(署名収集禁止期間)

第7条 条例第7条第4項に規定する町長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に掲げる日から当該選挙の期日までの期間とする。

(1) 任期満了による選挙 任期満了の日前60日に当たる日

(2) 衆議院の解散による選挙 解散の日の翌日

(3) 市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定により市町村が設置された日

(4) 町議会の議員の増員選挙 地方自治法第91条第4項の規定による条例の施行の日(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第6条第2項の規定の適用がある場合には、同法第2条第1項に規定する市町村の合併の日)

(5) 前各号に掲げる選挙以外の選挙 次項の規定による告示があつた日の翌日

2 選挙管理委員会は、前項第5号に掲げる選挙を行うべき理由が生じたとき、又はこれを知つたときには、直ちに条例第7条第4項の規定により調査の請求のための署名を求めることができなくなる旨を告示しなければならない。

(署名の証明)

第8条 調査請求代表者は、署名簿を選挙管理委員会に提出して当該署名簿に署名し、及び印を押した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合において、選挙管理委員会は、当該証明を求められた日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

(署名簿の提出)

第9条 署名簿に署名し、及び印を押した者の数が、条例第7条第3項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の30分の1(以下「選挙権を有する者の総数の30分の1」という。)以上の数となつたときは、調査請求代表者は、第6条の規定による期間満了の日の翌日から5日以内に、署名簿(署名簿が2冊以上あるときは、これらを一括したもの)を選挙管理委員会に提出しなければならない。

(署名簿の審査)

第10条 選挙管理委員会は、前条の規定による提出(以下「署名簿の提出」という。)を受けた場合において、第8条の規定による審査(第4項において「審査」という。)の結果、署名簿の有効無効を決定しようとするときには、印をもつてその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効な署名及び印があるときは、そのいずれかひとつを有効と決定しなければならない。

2 調査請求者の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。

(1) 条例及びこの規則に定める正規の手続によらない署名

(2) 何人であるかを確認し難い署名

3 選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときには、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

4 選挙管理委員会は、審査に関する書類を作製し、署名の効力の決定に関し、前項の規定による関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。

(署名簿の却下)

第11条 選挙管理委員会は、署名簿の提出が第9条の規定による期間を経過してなされたものであるときには、これを却下しなければならない。

(署名の取消し)

第12条 署名簿に署名し、及び印を押した者は、調査請求代表者が署名簿の提出を行うまでの間は、調査請求代表者を通じて当該署名簿の署名及び印を取り消すことができる。

(署名総数等の告示)

第13条 選挙管理委員会は、第8条の規定による署名の証明(以下「署名の証明」という。)が終了したときには、直ちに署名簿に署名し、及び印を押した者の総数及び有効署名の総数を告示し、かつ、公衆の見やすい方法により掲示しなければならない。

(署名簿の縦覧)

第14条 選挙管理委員会は、署名の証明が終了したときには、前条の規定による告示があつた日から7日間、その指定した場所において当該署名の証明に係る署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

2 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、選挙管理委員会はあらかじめ公衆の見やすい方法によりこれを公表しなければならない。

(異議の申出等)

第15条 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、前条第1項の規定による縦覧の期間(以下「署名簿の縦覧期間」という。)内に選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。

2 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出(以下「異議申出」という。)を受けた場合においては、当該異議申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、当該異議申出を正当であると決定したときは、直ちに署名の証明を修正し、その旨を当該異議申出を行つた者(以下「異議申出人」という。)及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、当該異議申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

(署名の修正)

第16条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定による署名の証明の修正をする場合においては、当該修正が前条第2項の規定による異議の決定(以下「異議の決定」という。)に基づく旨並びに異議申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、第10条第4項に規定する書類に当該修正の次第を記載しなければならない。

(署名簿の返付)

第17条 選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は異議の決定をすべて終了したときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を調査請求代表者に返付しなければならない。この場合において、当該署名簿の末尾に、署名し、及び印を押した者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。

(調査の請求)

第18条 調査の請求は、前条の規定により返付を受けた署名簿の署名の決定に関し、調査請求代表者において不服がないとき、又は調査請求代表者においてした不服申立て等が確定したときは、当該返付を受けた日又は当該不服申立て等に関する効力が確定した日から5日以内に、調査請求書に選挙権を有する者の総数の30分の1以上の者の有効署名があることを証明する書面及び署名簿を添えこれをしなければならない。

2 前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、署名簿の署名の効力の決定に関する書類を添えなければならない。

(調査の請求の却下等)

第19条 前条第1項の規定による調査の請求(以下「請求」という。)があつた場合において、署名簿の有効署名の総数が選挙権を有する者の総数の30分の1に達しないとき、又は同項の規定による期間を経過しているときは、町長又は議長は、これを却下しなければならない。

2 請求があつた場合において、当該請求が適法な方式を欠いているときは、3日以内の期限を付けてこれを補正させなければならない。

(請求の受理)

第20条 条例第7条第2項の「受理した」とは、前条第1項の規定により請求を却下しないことを決定したこと、又は同条第2項の規定による補正がすべて終了したことをいう。

2 町長又は議長は、条例第7条第2項の規定により審査会(条例第6条第1項に規定する審査会をいう。以下同じ。)に調査を求めたときには、直ちにこの旨を調査請求代表者に通知するとともに、当該調査請求代表者の住所及び氏名並びに請求の要旨を公衆の見やすい方法により公表しなければならない。

(意見の陳述)

第21条 審査会は、条例第8条第1項の規定による調査を行うに際しては、当該調査の対象となつた者(以下「調査対象者」という。)に意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の規定による意見を述べる方法は、口頭又は書面によるものとし、その方法については、審査会がそのつど定めるものとする。

(署名収集の中止等)

第22条 第6条に規定する期間(第7条第1項に規定する期間を除く。)中において、調査対象者がその職を失い、又は死亡したときは、調査請求代表者及び受任者は、直ちに署名簿に署名し、及び印を押すことを求めることを中止しなければならない。

2 第7条第1項に規定する期間中において、調査対象者がその職を失い、又は死亡したときは、調査請求代表者及び受任者は、当該期間満了後署名簿に署名し、及び印を押すことを求めることができない。

3 署名簿の提出が行われた後から署名の証明が終了するまでの間において、調査対象者がその職を失い、又は死亡したときは、選挙管理委員会は、当該署名の証明を行うことを要しない。この場合において、選挙管理委員会は、速やかに当該署名の証明に係る署名簿を調査請求代表者に返付するものとする。

4 署名簿の縦覧期間中において、調査対象者がその職を失い、又は死亡したときは、選挙管理委員会は、直ちに第14条の規定による縦覧を中止するものとする。この場合において、選挙管理委員会は、速やかに当該縦覧に供されていた署名簿を調査請求代表者に返付するものとする。

5 異議申出が行われた後から異議の決定が行われるまでの間において、調査対象者がその職を失い、又は死亡したときは、選挙管理委員会は、当該異議の決定を行うことを要しない。この場合において、選挙管理委員会は、速やかに当該異議申出に係る署名簿を調査請求代表者に返付するものとする。

6 請求が行われた後から第20条第2項の規定により審査会に調査を求めるまでの間において、調査対象者がその職を失い、又は死亡したときは、町長又は議長は、当該調査を求めることを要しない。この場合において、町長又は議長は、速やかに当該請求に係る署名簿を調査請求代表者に返付するものとする。

7 第20条第2項の規定により調査が求められた後から条例第8条第1項の規定により調査結果報告書が町長又は議長に提出されるまでの間において、調査対象者がその職を失い、又は死亡したときは、審査会は、当該調査結果報告書を提出することを要しない。この場合において、審査会は、速やかに当該調査に係る署名簿を調査請求代表者に返付するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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下市町政治倫理条例施行規則

平成19年3月30日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)