○下市町保健センター条例施行規則
平成19年10月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、下市町保健センター設置条例(平成3年3月下市町条例第4号。以下「条例」という。)に基づいて下市町保健センターの管理について施行に必要な事項を定める。
(管理)
第2条 条例第2条による下市町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理は、町長が定める者が行う。ただし、町長は必要に応じ、臨時に管理を委任することができる。
(使用者の資格)
第3条 保健センターを使用できる者は、保健事業関係者及び団体とする。ただし、保健事業実施に支障がないときは、町長は、他の使用をさせることができる。
(使用許可の申請手続き等)
第4条 保健センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を下市町長に提出しなければならない。
3 町長は、必要があると認める場合は、前2項に掲げる手続きを省略することができる。
(使用時間)
第5条 保健センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に保健センターを使用し、またその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 保健センターを使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又火気を使用しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設又はその付属物若しくは備付物件を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく施設又は付属物に張り紙若しくはくぎ等を打たないこと。
(5) 許可なく施設内若しくは敷地内で物品等を販売しないこと。
(6) 施設等をき損し、又は滅失しないこと。
(7) 使用した場所、備品等は現状に復し、整理整頓及び清掃すること。
(8) 管理者及び管理人の指示に従うこと。
(原状回復)
第9条 使用者は、保健センターの使用を終えたとき又は使用許可の取消し等により使用しなくなつたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により施設、備品を損傷又は滅失したとき、または、嘘違の申請で使用したと認められる場合は、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。