○下市ふるさと寄附基金条例施行規則
平成20年8月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市ふるさと寄附基金条例(平成20年8月下市町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思慮される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳の作成)
第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(運用状況の公表)
第4条 町長は、条例第6条の運用状況の公表については、町広報等により公表するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。