○下市町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例(平成22年3月下市町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用者)
第2条 条例第3条の規定による使用を許可することができる電気通信事業者は、下市町移動通信用鉄塔施設(以下「通信用施設」という。)に設置した無線設備機器を使用することができる事業者とする。
(使用期間)
第3条 使用期間は、許可のあつた日から5年以内とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができる。
(施設の維持管理)
第4条 通信用施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する通信用施設の維持管理に係る責任を負うものとし、これに要する費用は、使用者が負担するものとする。
2 前項に規定する使用条件の変更に要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(使用上の制限)
第5条 使用者は、通信用施設の運営上やむを得ず、使用条件の変更が必要となつた場合は、町長と協議しなければならない。
2 前項に規定する使用条件の変更に要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(使用の許可申請)
第6条 通信用施設を使用しようとする者は、あらかじめ移動通信用鉄塔施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第7条 町長は、通信用施設の使用を許可したときは、移動通信用鉄塔施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。