○下市町印鑑登録及び証明に関する条例

平成24年6月26日

条例第9号

下市町印鑑条例(昭和54年3月下市町条例第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個に限る。

2 登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下「通称」という。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合せたもので表わしていないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの

(3) ゴム印、その他印影の変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 他の者が登録を受けているもの

(7) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

3 町長は、前項第1号第2号にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下「外国人住民」という。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

3 登録申請者が未成年者又は被保佐人である場合は、法定代理人の同意書を添付しなければならない。

(登録申請の不受理届出)

第5条 第2条第1項に規定する印鑑の登録を受けることができる者(以下この条において「届出者」という。)は、その者に係る印鑑の登録の申請を受理しない旨の届出(以下この条において「不受理の届出」という。)又はその取下げの届出(以下この条において「取下げの届出」という。)を書面で行うことができる。ただし、第2条第2項各号に規定する者は除く。

2 前条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

3 第1項に規定する届出があつた場合、届出者又はその代理人に規則で定めるものを持参させることによつて当該届出をした者が本人であることの確認を行うものとする。

4 町長は、第1項の規定による不受理の届出があつた場合は、規則で定める期間その者に係る印鑑の登録の申請を受理しない。

(登録申請の確認)

第6条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があつた場合は、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び規則で定めるものを登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は本人の意志に基づかない申請であることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

4 町長は、印鑑の登録の申請について、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出により、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、第2項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であつて本人の写真を貼付したもので有効期間内のものの提示があつたとき

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者より印鑑登録証及び身分証を添えて登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面の提出があつたとき。ただし、未成年者及び被保佐人はこの保証人になることはできない。

(印鑑の登録)

第7条 町長は、第4条の規定に基づく登録申請を受理し、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る次の事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては当該氏名のカタカナ表記

(7) その他印鑑の登録及び証明に関して必要であると認める事項

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対して直接交付する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損若しくはき損した場合又は変形若しくは磁気記録内容の消去等により使用できなくなつた場合において、当該印鑑登録証を添えて印鑑登録証の引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証紛失の届出及び登録廃止の申請)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を紛失したときは、直ちにその旨を届出しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したとき又は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録証を添えて当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第4条第2項の規定は、前2項の申請について準用する。

(印鑑登録のまつ消)

第11条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、職権で当該印鑑の登録をまつ消しなければならない。

(1) 転出、死亡等により、住民基本台帳の記録を消除したとき

(2) 後見開始の審判を受けたとき

(3) (氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)または名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む)を変更したため、登録されている印影が第3条第2項第1号に該当することになつたとき

(4) 外国人住民にあつては住民基本台帳法第30条の45の表上欄に掲げるものでなくなつたとき。ただし、日本の国籍を取得した場合を除く

(5) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者についてまつ消すべき理由が生じたとき

2 町長は、前項第2号第3号又は第5号により印鑑の登録を職権でまつ消したときは、その旨を当該まつ消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があつたことを知つたときは、職権で印鑑登録原票の登録事項について修正することができる。

(印鑑登録の証明)

第13条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者にかかる印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスク等に記録したものに係るプリンタから打出しを含む。)であることを町長が証明する。

2 災害、その他の理由により、前項に規定する方法で作成することができないときは、町長が定める方法で作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて交付申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けた登録者が自ら前項の申請をした場合であつて、個人番号カードの提示により、当該申請者が登録者本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請等)

第14条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、自動的に証明書等を交付するものをいう。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード又は公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した電磁的記録媒体(同項に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を使用して暗証番号を入力し、若しくはこれに代わる認証を行うことにより、印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

2 前項の暗証番号は、公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号とする。

(印鑑登録証明書の不交付)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 印鑑登録証(第14条第2項の規定による申請の場合は、個人番号カード)の提示をしないとき又は提示された印鑑登録証(第14条第2項の規定による申請の場合は、個人番号カード)が著しく汚損又はき損のため識別が困難であるとき

(2) 第14条第2項の規定による申請の場合において、個人番号カードの有効期限が切れているとき

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき

(4) その他町長が不適当と認めたとき

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理届出)

第16条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しない旨の届出(以下この条において「不受理の届出」という。)又はその取下げの届出(以下この条において「取下げの届出」という。)を書面で行うことができる。この場合において、第4条第2項の規定は、不受理の届出及び取下げの届出について準用する。

2 前項に規定する届出があつた場合、印鑑登録者又はその代理人に規則で定めるものを持参させることによつて当該届出した者が本人であることの確認を行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による不受理の届出があつた場合、規則で定める期間当該印鑑登録者に係る印鑑登録証明書の交付申請を受理しない。ただし、印鑑登録者本人による申請であつて第6条第4項の規定による本人の確認がなされる場合についてはこの限りでない。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

2 前項の調査のため必要と認めるときは、登録されている印鑑又は印鑑登録証その他関係書類の提示を求めることができる。

(手数料)

第19条 印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付手数料は、下市町手数料条例(平成12年3月下市町条例第3号)の定めるところによる。

(下市町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、下市町行政手続条例(平成13年3月下市町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 町長は、改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまつ消するものとする。この場合において、登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

4 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月18日条例第16号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第17号)

この条例は、令和5年3月21日から施行する。

(令和5年12月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項及び第2項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第11号で令和5年12月20日から施行)

下市町印鑑登録及び証明に関する条例

平成24年6月26日 条例第9号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成24年6月26日 条例第9号
令和元年9月18日 条例第16号
令和2年3月13日 条例第6号
令和4年12月9日 条例第17号
令和5年12月11日 条例第17号