○下市町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成24年6月1日

規則第7号

下市町印鑑条例施行規則(昭和54年4月下市町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、下市町印鑑登録及び証明に関する条例(平成24年6月下市町条例第9号。以下「条例」という)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録及び再登録の申請)

第2条 条例第4条に規定する印鑑登録申請書は、様式第1号とする。

2 条例第4条に規定する印鑑の登録の申請と同時に条例第10条に規定する印鑑登録証紛失の届出及び印鑑登録廃止の申請を行う場合は、前項の印鑑登録申請書に併せて届出申請することができる。

(登録の申請及び印鑑登録証明書交付の不受理届出等)

第3条 条例第5条第1項に規定する登録の申請の不受理、取下げの届出及び条例第16条第1項に規定する印鑑登録証明書の交付申請の不受理、取下げの届出は様式第2号とする。

2 条例第5条第3項及び条例第16条第2項の規則で定めるものは次の各号に規定するものとする。

(1) 対象者が自ら持参する場合は、本人の免許証、許可証、健康保険証その他官公署の発行した身分を証明できるもので有効期間内のもの(以下「身分証」という。)並びに印鑑登録されている場合は、登録印鑑及び印鑑登録証

(2) 代理人が持参する場合は、前号に規定するもの(本人の身分証を除く)及び代理人の身分証

3 条例第5条第4項及び条例第16条第3項に規定する規則で定める期間とは、条例第5条第1項及び条例第16条第1項に規定する申請を受理した日から起算して1年間とする。

(登録申請の確認)

第4条 条例第6条第2項に規定する郵送その他町長が適当と認める方法は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で配達した記録が残る方法をもつて送付し、又は訪問して手交することにより行うものとする。

2 条例第6条第2項に規定する照会書及び回答書は様式第3号とする。

3 条例第6条第2項に規定する規則で定めるもの次の各号に規定するものとする。

(1) 登録申請者が自ら持参する場合は、登録申請者の身分証

(2) 代理人が持参する場合は、代理人の身分証

4 条例第6条第3項の規則に定める期間は20日とする。

5 条例第6条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であつて本人の写真を貼付したもので有効期間内のものは、写真に割印又は浮上プレスによる契印若しくはせん孔による契印があるもの若しくは写真を特殊加工してあるものに限る。

(印鑑登録原票)

第5条 条例第7条に規定する印鑑登録原票は、正本及び副本を作成するものとする。

2 印鑑登録原票の正本は様式第4号の1、副本は様式第4号の2によるものとする。

(印鑑登録証)

第6条 条例第8条に規定する印鑑登録証は、様式第5号によるものとする。

2 印鑑登録証を所持する者は、印鑑登録の証明を受ける場合に、印鑑の登録を受けている者又はその代理人とみなす。

(印鑑登録証の引替交付申請)

第7条 条例第9条に規定する印鑑登録証引替交付申請は、様式第6号によるものとする。

(印鑑登録証紛失の届出及び廃止申請)

第8条 条例第10条に規定する印鑑登録証紛失の届出及び印鑑登録廃止の申請は様式第7号とする。ただし、第2条第2項に規定する場合は、この限りではない。

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第13条に規定する印鑑登録証明書は、様式第8号によるものとする。

2 条例第13条第2項に規定する災害、その他の理由により条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書の作成ができない場合は、登録印鑑の提示を求め、印鑑登録原票に登録してある印鑑と照合の上、登録してある印鑑に相違ないことを証明するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第10条 条例第14条に規定する印鑑登録証明書交付申請書は、様式第9号によるものとする。

2 条例第14条による申請があつたときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する。

(申請書等の代筆)

第11条 条例第4条第1項及び第2項、条例第5条第1項及び第2項、条例第6条第2項及び第4項、条例第10条、条例第16条第1項に規定する届出申請及び本人の意思表示が身体的な事由により書面をもつてできない場合、第三者に依頼して代筆させることができる。

2 前項の場合において代筆者は、依頼を受けて代筆した旨を申立書に記入し署名しなければならない。

3 代筆者は、条例第4条第2項、条例第5条第2項、条例第6条第2項、条例第10条第3項、条例第16条第1項に規定する代理人になることができない。

(印鑑登録原票の整理保管)

第12条 印鑑登録原票は、登録番号順に整理して厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。

(委任の旨を証する書面)

第13条 条例第4条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」は、委任事項、委任者の住所、氏名、生年月日を記載の上、申請印を押印し、代理人の住所、氏名、委任年月日を記載しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 下市町印鑑登録条例施行規則(昭和54年4月1日規則第1号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、旧規則の規定により登録されている印鑑及び原票等については、この規則の規定により登録されたものとみなす。

(令和元年10月25日規則第17号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年12月20日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の下市町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の下市町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下市町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成24年6月1日 規則第7号

(令和5年12月20日施行)