○下市町子ども医療費助成条例

平成25年3月25日

条例第2号

下市町乳幼児医療費助成条例(昭和48年3月下市町条例第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもを養育している者等に対し当該子どもに係る医療費の一部を助成し、もつて子どもの健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 乳幼児 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 就学児 子どものうち乳幼児以外の者をいう。

(4) この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。

(助成の対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、子どもを養育している者及び子どもであつて、次の各号のいずれかに該当する者とし、この場合においての子どもは、下市町内に住所を有する者とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国民健康保険法」という。)による被保険者である子どもを養育している者

(2) 国民健康保険法による被保険者である子ども

(3) 規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者及び被扶養者である子どもを養育している者

(4) 社会保険各法による被保険者及び被扶養者である子ども

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 当該子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 当該子どもが下市町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年下市町条例第12号)の適用を受けて医療費の助成を受ける者

(3) 当該子どもが下市町心身障害者医療費助成条例(昭和48年3月下市町条例第1号)の適用を受けて医療費の助成を受ける者

(助成の範囲)

第4条 医療費の助成は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によつて対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(3) 町長が別に規則で定める額

(助成の方法)

第4条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。

2 第3条の規定により助成の対象となる子どもが乳幼児にあつては、前項の規定にかかわらず、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機関から町長に当該給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもつて、同項の規定による対象者からの申請があつたものとみなす。

3 町長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があつた場合は、対象者に代わり審査支払機関を通じて医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があつたときは、第1項の規定にかかわらず、対象者への助成があつたものとみなす。

(証明書の交付等)

第5条 町長は、対象者に対し、規則で定めるところにより医療費の助成の対象となる乳幼児又は就学児であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を医療機関等において乳幼児又は就学児が療養を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第6条 対象者は、住所を変更したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により、この条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下市町子ども医療費助成条例は、この条例の施行の日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下市町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下市町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

下市町子ども医療費助成条例

平成25年3月25日 条例第2号

(令和5年8月1日施行)