○下市町子ども医療費助成条例施行規則

平成25年8月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町子ども医療費助成条例(平成25年3月下市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、子ども医療費受給資格証交付(更新)及び助成金支給申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付(更新)及び助成金支給申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 住所を明らかにする書類

(2) 子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証

(3) その他町長が必要と認める書類

(証明書等の交付)

第4条 受給資格証交付(更新)及び助成金支給申請書を受理した町長は、申請者が条例第3条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第5条第1項の規定により子ども医療費受給資格証又は乳幼児医療費受給資格証(第2号様式又は第2号様式の2)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、子ども医療費受給資格証交付申請却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

2 町長は前条に規定する受給資格証交付(更新)及び助成金支給申請書の提出がない場合においても、条例第4条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができる。

3 町長は、この規則の規定により受給資格証交付(更新)及び助成金支給申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(町長が定める助成金控除額)

第5条 条例第4条第1項第3号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 零

(2) 入院療養である場合 零

2 前項第2号の場合において、14日未満の入院療養である場合は、零とする。

(支給方法)

第6条 町長は第4条第1項及び第2項の規定により受給資格証の交付を行つた者に対し、条例第4条の規定により助成金を支給するものとする。但し、対象者は必要に応じて子ども医療費助成金支給申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

第7条 削除

(受給資格証の再交付)

第8条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失つたときは受給資格証再交付申請書(第5号様式)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは、ただちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第9条 条例第6条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき。記載事項変更届(第6号様式)

(2) 子どもの医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき。記載事項変更届(第6号様式)

(3) 受給資格証交付(更新)及び助成金支給申請書に記載した口座を変更したとき。口座変更届(第7号様式)

(4) 対象者又は子どもが死亡等により受給資格を喪失したとき。資格喪失届(第9号様式)

(受給者台帳の整備)

第10条 町長は、対象者について子ども医療費受給者台帳(第10号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(下市町乳幼児医療費助成条例施行規則の廃止)

2 下市町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年10月下市町規則第9号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際改正前の下市町乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の下市町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際改正前の下市町子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の下市町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成30年3月13日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第8号様式の規定は、平成31年8月1日以後の下市町子ども医療費助成条例施行規則の規定による子ども医療費受給資格証交付申請について適用し、同年7月31日以前の子ども医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の下市町子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の下市町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成31年3月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下市町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和3年8月1日規則第9号)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の下市町子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の下市町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(令和5年7月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下市町子ども医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の下市町子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の下市町子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

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第8号様式 削除

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下市町子ども医療費助成条例施行規則

平成25年8月1日 規則第3号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年8月1日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第5号
平成28年7月29日 規則第9号
平成30年3月13日 規則第5号
平成31年3月18日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第4号
令和3年8月1日 規則第9号
令和5年7月19日 規則第4号