○下市町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規則
平成31年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が町長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を行う場合において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者(以下「町長臨時代理者」という。)及び代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長臨時代理者)
第2条 町長臨時代理者は、副町長とする。ただし、副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、町長の職務代理者に関する規則(昭和36年11月下市町規則第5号)に規定する町長の職務を代理する職員(以下「職務代理者」という。)とする。
(代理する事務)
第3条 町長臨時代理者が代理する町長の権限に属する事務は、次に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約を締結する行為
(契約書等への表記)
第4条 前条に規定する契約等を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
下市町長臨時代理者 下市町副町長 氏名
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。