○下市町国民健康保険運営協議会規則

令和2年5月28日

規則第10号

下市町国民健康保険運営協議会規則(昭和35年1月下市町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町国民健康保険条例(昭和34年下市町条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、下市町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議の開催及び協議事項)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、町長から諮問のあつたとき又は会議を開く必要があると認めたときは、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 保険給付に関する事項

(2) 保険税に関する事項

(3) 保健事業に関する事項

(4) その他事業の運営に関する重要な事項

(委員の委嘱)

第3条 条例第2条の規定による協議会の委員は、町長が委嘱する。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、辞職しようとするときは、あらかじめ町長に申し出なければならない。

4 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に加わることができない。

(会長及び会長職務代理者)

第5条 協議会に会長及び会長職務代理者(以下「会長等」という。)を置く。

2 会長等は、委員の互選によつて定める。

3 会長等の任期は、委員の任期による。

4 会長は、協議会を招集し、会議の議長となるほか、会務を総理する。

5 会長職務代理者は、会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合にその職務を行う。

(招集)

第6条 会長は、町長から諮問のあつたとき、又は3分の1以上の委員から協議すべき事件を示して協議会の招集の請求があつたときは、速やかに協議会を招集しなければならない。

2 前項の場合において、会長が定まつていない場合は、町長がこれを招集する。

3 会長は、協議会を招集するときは、あらかじめ町長に通知しなければならない。

(定足数及び議事)

第7条 協議会は、委員定数の半数以上が出席し、かつ、条例第2条各号に定める委員各1人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは。議長の決するところによる。

3 議長は、議事に関して必要と認めたときは、町長又は関係職員に対して説明を求め、関係資料を提出させることができる。

(会議録)

第8条 議長は、職員をして会議録を作成させなければならない。

2 会議録には、議長及び議長の指名する2人以上の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、住民保険課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年5月8日から適用する。

下市町国民健康保険運営協議会規則

令和2年5月28日 規則第10号

(令和2年5月28日施行)