○下市町会計年度任用職員の任用に関する規程

令和2年3月19日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」)の任用について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募または選考によらず再度の任用を行うことができる。

(任用手続)

第3条 会計年度任用職員を任用する場合の手続は、次のとおりとする。

(1) 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、事前に総務課長と協議を行う。

(2) 前号の規定により協議が整つた場合は、決裁後に担当課において公募するものとする。

(3) 任命権者または任命権者の定める上級の職員(特別職を含む)は、任用について決定した場合は、任用する会計年度任用職員に対して任用期間その他勤務条件等を明記した勤務条件通知書(様式第1号)を交付し、下市町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年12月下市町条例第3号)第2条に規定する服務の宣誓時に、誓約書(様式第2号)を徴する。

(営利企業等に従事する場合の届出等)

第4条 第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(退職)

第5条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもつて退職する。

2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、任用期間満了日前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前に解職予告を通知するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、町長は、解職しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解職することができない。

(任用後の管理)

第6条 会計年度任用職員の配置先の所属長は、当該会計年度任用職員の任用から退職までの勤務および服務上の管理を適正に行わなければならない。

(社会保険等)

第7条 社会保険および労働保険の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。

(公務災害補償)

第8条 公務災害補償については、奈良県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成20年4月組合条例第28号)の定めるところにより補償する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)または地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定が適用される場合は、それぞれの法律の定めるところによる。

(懲戒)

第9条 会計年度任用職員の懲戒は、一般職員の例による。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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下市町会計年度任用職員の任用に関する規程

令和2年3月19日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)