○半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例に係る施行規則

令和4年3月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例(令和4年3月下市町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第3条の規定に基づく固定資産税不均一課税の申請は、当該不均一課税を受けようとする各年度の初日の属する年の確定申告の期限までに、申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第2条及び第3条の規定による固定資産税不均一課税を受けようとする事業者に対し、前項の申請書のほかに必要な書類を提出させることができる。

(報告及び調査)

第3条 町長は、前条の申請書を提出した事業者に対し、当該に係る事項について必要と認めるときは状況等の報告を求め、又は実地調査をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例に係る施行規則

令和4年3月14日 規則第1号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和4年3月14日 規則第1号