○半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例に係る施行規則
令和4年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例(令和4年3月下市町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告及び調査)
第3条 町長は、前条の申請書を提出した事業者に対し、当該に係る事項について必要と認めるときは状況等の報告を求め、又は実地調査をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例に係る施行規則
令和4年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、半島振興対策実施地域指定に係る町税の特別措置条例(令和4年3月下市町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告及び調査)
第3条 町長は、前条の申請書を提出した事業者に対し、当該に係る事項について必要と認めるときは状況等の報告を求め、又は実地調査をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和4年3月14日 規則第1号
(令和4年3月14日施行)
◆ | 令和4年3月14日 | 規則第1号 |