○下市町出納員及び分任出納員の使用する領収印に関する規程
令和5年11月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、下市町の出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)が下市町の歳入及び歳計外現金(以下「公金」という。)の収入に際し、領収の証として納入者に交付する領収書が真正であることを認証するために使用する領収印(以下「領収印」という。)の管守、形式、取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(領収印の名称等)
第2条 領収印の名称、寸法、ひな型、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。
(領収印の押印)
第3条 出納員等は、公金を受領し、当該受領した公金に係る領収書を納入者に交付するときでなければ、領収書に領収印を押印してはならない。
(領収印の保管)
第4条 出納員等は、領収印の保管にあたり、施錠できる場所に保管する等十分な注意を払わなければならない。
(領収印の登録等)
第5条 会計管理者は、領収印台帳(第1号様式)を調整し、領収印の交付、返還、新調及び廃止等について、都度必要事項を登録しなければならない。
(領収印の事故届)
第6条 出納員等は、領収印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。
(領収印の保管等の調査)
第7条 会計管理者は、必要があると認めたときは、領収印の保管、使用その他当該領収印に関し、調査及び指導をすることができる。
(適用除外)
第8条 この規程は、下市町公印規程(平成30年8月1日規程第4号)に定める公印を用いて作成する領収書及びレジスターを用いて作成する領収書には適用しない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 | ひな型 | 使用区分 | 管理者 |
下市町出納員領収印 | 直径24mm | 公金収入 | 出納員 | |
下市町分任出納員領収印 | 直径21mm | 同上 | 分任出納員 |