○下市町公告式条例による掲示場の掲示期間に関する規程
令和6年4月17日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、下市町公告式条例(昭和46年9月下市町条例第23号)の規定により掲示場に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間及び掲示文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法令(条例及び規則を含む。)で掲示期間の定めがあるもの 当該法令の定める期間
(2) 条例、規則並びに町の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するもの 掲示の日から起算して14日間
(3) 当該掲示文書に実施日又は実施期間の記載があるもの 実施日又は実施期間の末日まで
(4) 前3号に掲げる以外のもの 掲示の日から起算して14日間
2 前項第3号の場合において、掲示した日から実施日又は実施期間の末日までが特に長期のときは、その掲示期間を短縮することができる。
(掲示文書の撤去)
第3条 各課等は、その所管する掲示文書を掲示した場合において、前条の掲示期間が経過したときは、速やかに撤去するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、掲示期間が経過した後において撤去されない掲示文書があるときは、掲示場を管理する者において、掲示場の秩序を維持するため、当該掲示文書を撤去することができる。
(掲示場の管理)
第4条 掲示場の管理は、総務課長が行う。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に掲示された掲示文書について適用する。