○下市町教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
令和6年8月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会及び教育長に委任し、又は教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 下市町都市公園条例(昭和45年2月条例第2号)第2条第1項により設置する下市中央公園の管理及び運営に関すること。
(2) 下市観光文化センター設置条例(平成元年3月条例第5号)第1条の規定により設置する下市観光文化センターの管理及び運営に関すること。
(3) 下市町立認定こども園条例(令和2年3月条例第1号)の規定により設置する下市こども園の管理及び運営に関すること。
(4) 教育委員会の所掌に係る契約に関すること。
(5) 教育委員会の所掌に係る公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(6) 教育委員会の所掌に係る行政財産の目的外使用の許可並びに使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(7) 教育委員会の所掌に係る手数料及びその他諸収入額の決定、徴収及び減免に関すること。
(8) 教育委員会の所掌に係る補助金の交付その他助成に関すること。
(補助執行)
第3条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会の事務を補助する職員等に補助執行させるものとする。
(1) 下市町事務分掌規則(平成25年6月規則第3号)第3条に掲げる事務に関すること。ただし、別に定めのあるもののほか、前条に規定するものは除く。
(事務の専決等)
第4条 前条の補助執行に係る事務の取扱いについては、別に定めのあるもののほか、下市町役場事務決裁規程(平成25年4月規程第5号)に準ずる。
2 前項の場合における職名については、副町長を教育長に、課長を次長に読み替えるものとする。
(重要事項等の措置)
第5条 教育委員会は、委任に係る事項のうち、特に重要又は異例と認められる事項を執行する場合は、町長に協議しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会と協議して町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。