○下市町一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

令和6年9月17日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、下市町一時預かり事業の実施に関する条例(令和2年3月下市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(実施施設)

第3条 一時預かり事業は、下市町立認定こども園条例(令和2年3月下市町条例第1号。以下「こども園条例」という。)第2条に規定するこども園で実施するものとする。

(定員)

第4条 条例第3条各号に規定する一時預かり事業全体の利用定員は、1日につき、おおむね3人とする。

(利用時間等)

第5条 一時預かり事業の実施時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 平日 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から午後12時30分まで

(休業日)

第6条 事業の休業日は、次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 前3号に定めるもののほか、特に町長が定める日

(利用の申請)

第7条 条例第5条に規定する町長の承認を受けようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、利用しようとする日の前日までに町長に申請書を提出しなければならない。

(利用の承認等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、これを審査し、利用の可否を決定し、保護者へ通知するものとする。

(利用の制限)

第9条 前条の規定による利用の承認を受けた保護者が、一時預かり事業を利用しようとする日において、次の各号のいずれかに該当する場合は、一時預かり事業を利用することができない。

(1) 利用定員超過しているとき。

(2) 感染症の疾病を有するとき。

(3) 明らかな発熱を呈しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(利用の変更)

第10条 第8条の規定による利用の承認を受けた保護者は、当該許承認に係る事項を変更しようとするときは、町長に変更の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、変更の可否を決定し、保護者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による承認を取り消すことができる。

(1) 当該承認に係る申請に虚偽又は不正があつたとき。

(2) 当該承認に係る児童が、条例第4条に規定する対象児童でなくなつたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(利用の取消し等の通知)

第12条 町長は、第9条若しくは前条の規定による利用の承認を取り消し、又は利用を停止したときは、保護者に通知するものとする。

(一時預かり料の納付)

第13条 保護者は、その月分の一時預かり料を翌月の月末までに納付しなければならない。

(一時預かり料の減免)

第14条 条例第6条の規定による一時預かり料の減免は、別表1のとおりとする。

2 前項の規定による一時預かり料の減免を受けようとする保護者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の減免申請があつたときはその可否を決定し、保護者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした申請、届出その他の行為は、この規則の施行後の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

3 この規則による制定前の様式により使用されている書類は、当分の間、この規則による制定後の様式によるものとみなす。

別表1

児童の属する世帯の別

減免額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

納入すべき一時預かり料の全額

自然災害(震災、風水害、火災等)により被災した世帯

納入すべき一時預かり料の全額

下市町一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

令和6年9月17日 規則第9号

(令和6年9月17日施行)