○下市町教育委員会公印規程

令和7年7月11日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、下市町教育委員会及び下市町教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関等における公印に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新調 職制の新設等により、別表1に規定されていない公印を新たに調製することをいう。

(2) 改刻 別表1に規定されている公印が紛失した場合又はその印影が磨耗等により明瞭でなくなつた場合などに、当該公印を新たに調製することをいう。

(3) 廃止 職制の変更等により、別表1に規定されている公印を使用しなくなることをいう。

(公印の種類等及び管理者)

第3条 公印の種類、名称、ひな形、寸法、使用区分及び管理者は、別表1に掲げるとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等がないように堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては施錠して厳重に保管しなければならない。

2 管理者は、その保管する公印を適切に管理し、管理者が交替したときは、後任者に引き継がなければならない。

3 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、災害・事変等を避けるためやむを得ない場合を除き、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製及び旧印の保存)

第5条 公印の管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃止)(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 管理者は、公印を改刻、又は廃止したときは、不要となつた公印を教育長に引き継がなければならない。

3 公印の改刻又は廃止したときは、改刻前の公印又は廃止した公印を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

4 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第6条 教育長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。ただし、印影を付することができ難い事由のある場合においてその事由を記載して告示するものとする。

(公印の事故)

第8条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、当該公印の管理者に決裁済の原案その他の証拠書類を添えて管理者の承認(以下「公印承認」という)を受けなければならない。

2 管理者は、公印承認を自らの所属する課員に委任することができる。

(電子計算機に記録した印影の使用)

第10条 電子計算機を使用した事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影等(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印のなつ印に代えることができる。

2 電子公印の印影を印刷する場合、縮小又は拡大して印刷することができる。

3 教育長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印を記録した電子計算機について適切な管理等を行わなければならない。

(準用)

第11条 公印の印影印刷及び押印の省略については、下市町文書取扱規程(平成15年6月規程第4号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(下市町教育委員会処務規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行前にした申請、届出その他の行為は、改正前の下市町教育委員会処務規程(昭和31年10月教委規程第1号)第12条の規定による公印台帳の登載及び第13条の規定により新調、改刻又は廃止された申請、届出その他の行為とみなす。

(令和8年3月10日教委規程第5号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表1

種類

公印の名称

ひな形

寸法

使用区分

管理者

委員会印

奈良県吉野郡下市町教育委員会印

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42

褒賞用

教育次長

下市町教育委員会印

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20

委員会名をもつて発する文書

教育次長

教育長印

下市町教育委員会教育長印

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21

教育長名をもつて発する文書

教育次長

教育長職務代理者印

下市町教育委員会教育長職務代理者之印

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21

教育長職務代理者をもつて発する文書

教育次長

職印

下市中央公園事務所長之印

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24

所長名をもつてする文書

教育次長(所長設置時は所長)

下市観光文化センター館長之印

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21

館長名をもつてする文書

教育次長(館長設置時は館長)

奈良県下市町立図書館長印

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24

館長名をもつてする文書

教育次長(館長設置時は館長)

学校印

下市町立下市あきつ学園之印

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45

褒賞用

下市あきつ学園校長

下市あきつ学園印

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18

学園名をもつて発する文書

下市あきつ学園校長

下市あきつ学園校長之印

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21

学校長名をもつて発する文書

下市あきつ学園校長

下市こども園

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31

褒賞用

下市こども園長

下市こども園

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18

園名をもつて発する文書

下市こども園長

下市こども園長

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18

園長名をもつて発する文書

下市こども園長

備考 寸法の単位は、ミリメートル平方とする。

様式 略

下市町教育委員会公印規程

令和7年7月11日 教育委員会規程第2号

(令和8年4月1日施行)