○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年12月24日

条例第22号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給料の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、期末手当及びその他の諸手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となつたものには、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与の支給を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であつてその月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額はその月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、給料の月額及びその給料の月額に100分の30を乗じて得た額並びに扶養手当の月額の合計額を基礎として、一般職の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)第15条第2項中「6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは「6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175」とする。

(その他の諸手当)

第6条 その他の諸手当は、扶養手当、通勤手当、退職手当とし、支給額については、下市町一般職員の例による。

(給与の支給期日)

第7条 給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第8条 特別職の職員で他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支給しない。

(旅費)

第9条 特別職の職員に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法、その他特別職の職員に支給する旅費については、下市町一般職の職員等の旅費の支給に関する条例(平成11年3月下市町条例第10号)の規定による。

3 町内遠隔地へ旅行したときの旅費の額及びその支給方法は、下市町職員の町内遠隔地の出張旅費支給に関する条例(昭和31年9月下市町条例第18号)の例による。

4 前各項に定めるものを除くほか、外国に旅行する場合の旅費については、その都度予算の定めるところによる。

(規則への委任)

第10条 この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、別表中、給料については、昭和31年12月1日から適用し、旅費の支給については昭和32年1月1日から施行する。

2 下市町の特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年12月下市町条例第7号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対し、給料月額に100分の30を乗じて得た額をこの条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内の日において期末手当を支給する。

4 平成17年4月及び同年5月に支給する町長の給料の月額については、条例第3条別表の規定により支給すべき給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

5 平成19年4月及び同年5月に支給する町長の給料の月額については、条例第3条別表の規定により支給すべき給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

6 平成23年12月及び平成24年1月から同年5月までに支給する町長の給料の月額については、条例第3条別表の規定により支給すべき給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

7 平成24年10月から同年11月に支給する町長の給料の月額については、条例第3条別表の規定により支給すべき給料月額の100の50に相当する額を減じて得た額とする。

8 平成25年1月から平成28年11月に支給する町長の給料の月額については、条例第3条別表の規定により支給すべき給料月額の100の15に相当する額を減じて得た額とする。

9 平成27年10月から同年11月に支給する町長の給料の月額については、前項の規定により得た額から条例第3条別表の規定により支給すべき給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

10 平成27年10月から同年11月に支給する副町長の給料の月額については、条例第3条別表の規定により支給すべき給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

11 令和2年7月から同年12月に支給する町長の給料の月額については、第3条別表の規定により支給すべき給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、町長の第5条の規定による期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第3条別表に規定する額とする。

12 令和2年7月から同年12月に支給する副町長の給料の月額については、第3条別表の規定により支給すべき給料月額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、副町長の第5条の規定による期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第3条別表に規定する額とする。

(昭和32年8月1日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 別表第3については、昭和32年7月1日から適用する。

(昭和33年12月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年よりこれを適用する。

(昭和35年5月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日よりこれを適用する。

(昭和35年7月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年7月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年10月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日より適用する。

(昭和35年12月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。

(昭和36年2月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、町長の給料月額5万円は、昭和35年10月1日から適用し、同51,500円は、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和37年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日からこれを適用する。

(昭和40年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、給料月額、町長「78,300円」助役「70,400円」収入役「67,500円」は、昭和39年9月1日からこれを適用する。

(昭和41年1月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条は昭和40年4月1日から、別表第1は昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年10月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年1月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、給料に係る改正規定については、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年1月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、給料に係る改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、給料に係る改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年5月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年12月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。ただし、旅費の額については、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年12月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。ただし、宿泊料の改正については、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の調整)

2 昭和53年度に限り、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定により、昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第5条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額

(昭和55年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第5条期末手当の算定の基礎となる給料月額は、改正前の給料月額とする。

(昭和58年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和60年10月1日からこれを適用する。

(昭和62年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月18日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月21日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月13日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月20日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第23号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月29日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成18年3月31日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月9日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当の特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条ただし書中「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。

(平成22年11月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当の特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条ただし書中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(平成23年11月24日条例第10号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第11号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第15号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年9月24日条例第16号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月13日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月14日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月17日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月15日条例第23号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第30号)

(施行期日)

この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当支給について、この条例による改正後の第5条の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年3月下市町条例第3号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月9日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月12日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(令和5年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 6月支給した教育長の期末手当は、この条例(一部改正条例)にかかわらず廃止前の教育長の給与等条例の規定により支給したものとする。

(期末手当の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表

区分

給料

旅費

交通費

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

 

 

町長

月額 720,000

実費

2,500

12,000

副町長

月額 610,000

実費

2,300

12,000

教育長

月額 520,000

実費

2,000

11,000

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年12月24日 条例第22号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年12月24日 条例第22号
昭和32年8月1日 条例第11号
昭和33年12月20日 条例第5号
昭和34年3月27日 条例第6号
昭和35年5月23日 条例第5号
昭和35年7月22日 条例第8号
昭和35年7月22日 条例第9号
昭和35年10月6日 条例第13号
昭和35年12月12日 条例第20号
昭和36年2月5日 条例第2号
昭和37年2月13日 条例第1号
昭和38年3月28日 条例第2号
昭和39年3月28日 条例第3号
昭和40年3月26日 条例第7号
昭和41年1月21日 条例第2号
昭和41年10月18日 条例第13号
昭和42年1月24日 条例第2号
昭和43年3月19日 条例第1号
昭和44年1月22日 条例第3号
昭和44年5月20日 条例第9号
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和46年4月1日 条例第12号
昭和47年3月21日 条例第5号
昭和48年3月10日 条例第8号
昭和48年12月20日 条例第33号
昭和49年5月1日 条例第16号
昭和49年12月23日 条例第30号
昭和50年3月28日 条例第14号
昭和50年12月22日 条例第35号
昭和51年12月16日 条例第26号
昭和52年12月12日 条例第22号
昭和53年12月20日 条例第18号
昭和55年9月30日 条例第25号
昭和56年12月25日 条例第22号
昭和58年3月20日 条例第8号
昭和60年10月1日 条例第29号
昭和62年12月19日 条例第20号
平成元年12月25日 条例第21号
平成2年12月18日 条例第14号
平成3年12月19日 条例第26号
平成4年3月21日 条例第4号
平成5年12月13日 条例第17号
平成8年12月19日 条例第22号
平成10年3月20日 条例第9号
平成11年3月19日 条例第14号
平成15年3月31日 条例第4号
平成15年12月1日 条例第23号
平成16年3月23日 条例第5号
平成17年3月30日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第9号
平成17年3月30日 条例第20号
平成17年11月29日 条例第24号
平成18年3月31日 条例第6号
平成19年2月9日 条例第14号
平成19年3月27日 条例第20号
平成21年3月23日 条例第5号
平成21年11月30日 条例第14号
平成22年11月30日 条例第18号
平成23年11月24日 条例第10号
平成24年9月28日 条例第11号
平成24年12月28日 条例第15号
平成26年12月19日 条例第15号
平成27年9月24日 条例第16号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年12月13日 条例第17号
平成29年12月14日 条例第12号
平成30年12月17日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第19号
令和2年6月15日 条例第23号
令和2年12月23日 条例第30号
令和4年3月14日 条例第5号
令和4年12月9日 条例第23号
令和5年12月12日 条例第21号