○下市町教育委員会処務規程
昭和31年10月1日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、下市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)における事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の執行)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務の処理に当たつては、その重要事項につき会議に付議して処理の方針を決定し、全て教育長がこれを執行するものとする。
(会議の運営等)
第3条 教育委員会に属する事務のうち急施を要するとき、教育長は臨時会を招集しなければならない。
2 前項の規定に拘らず緊急に処理するを要し、かつ、会議に付するいとまがないときは、教育長は教育委員会の名においてこれを処理し、その結果を次の会議に報告しなければならない。
(教育長への委任)
第4条 教育委員会は、その権限に属する事務の一部を下市町教育委員会事務委任規則(昭和31年10月教委規則第4号)により教育長に委任する。
(教育長職務代理者の指名及び事務委任)
第5条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定による教育長職務代理者は、教育委員会委員(以下「委員」という。)の中から教育長があらかじめ指名する。
2 教育長及び前項の規定に基づき指名を受けた教育長職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、委員のうち最年長者が教育長の職務を行う。
(学校その他教育機関への委任)
第6条 教育長は、第4条の規定により委任された事項につき、教育長訓令をもつて学校その他の教育機関の長に処理させることができる。
2 学校その他教育機関の長は、前項の規定により処理した事件について、その経緯と顛末を保存し必要に応じて教育長に報告しなければならない。
(文書の種類及び取扱い)
第7条 教育委員会の令達を次のとおりとし、その他定めのない文書の種類及び取扱いについては、下市町文書取扱規程(平成15年6月規程第4号)の例による。
(1) 規則 法第15条の規定によつて制定するもの
(2) 告示 管内一般又は一部に公示するもの
(3) 訓令甲 所属機関に対し発する命令で一般に知らせる必要のあるもの
(4) 訓令乙 前号の命令で一般に知らせる必要のないもの
(5) 内訓 訓令で機密のもの
(6) 達 特定の個人又は団体に対して発する命令
(7) 指令 所属機関又は団体若しくは個人の申請に対して発する処分書
2 前項の規定による文書のうち公表を要するものの公示については、教育委員会公告式規則(昭和31年10月教委規則第3号)による。
(文書の施行者名)
第8条 発送を要する文書は、教育委員会名で発送しなければならない。
3 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)における軽易な通知、経由、托送、便添書及び照復に関する文書は、教育次長名ですることができる。
(文書の記号及び番号)
第9条 前条の文書には、原則としてその事案についての処理を便にするため委員会の頭文字(下教)及び1年を通ずる番号をつけなければならない。
(服務等)
第10条 事務局職員の勤務時間その他服務、人事評価、給与その他身分的取扱いは、別に定めるもののほか、町長部局の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月30日教委規則第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の第10条に定める公印で、この規程の施行前に使用せるものは、この規程による公印とみなす。
附則(昭和58年11月15日教委規程第2号)
この規程は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和63年9月21日教委規程第1号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する間は、なお従前の例による。
附則(令和7年7月11日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。