○下市町教育委員会処務規程
昭和31年10月1日
教委規程第1号
第2条 委員会は、その権限に属する事務の処理にあたつては、その重要事項につき会議に付議して処理の方針を決定し、すべて教育長がこれを執行するものとする。
第3条 委員会に属する事務のうち急施を要するとき、教育長は臨時会を招集しなければならない。
2 前項の規定に拘らず緊急に処理するを要し、かつ、会議に付するいとまがないときは、教育長は委員会の名においてこれを処理し、その結果を次の委員会に報告しなければならない。
第4条 委員は、委員会規則又は会議の議決により指名せられたときは、委員会を代表する。ただし、委員会は、委員の代表権につき条件を附することができる。
第5条 委員会は、その権限に属する事務のうち別に定める事項は、これを教育長に委任して処理させることができる。
2 前項の委任事項は、委員会事務委任規則をもつてこれを定める。
第6条 教育長は、前項により委任をうけた事項につき、その内容と責任の程度に応じて処理すべき事項を除き、教育長訓令をもつてさらに学校その他の教育機関の長に処理させることができる。
2 学校その他教育機関の長は、前項の規定により処理した事件について、その経緯と顛末を審かにしておかなければならない。
第7条 委員会の令達を次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第2項の規定によつて制定するもの。
(2) 告示 管内一般又は一部に公示するもの。
(3) 訓令甲 所属機関に対し発する命令で一般に知らせる必要のあるもの。
(4) 訓令乙 前号の命令で一般に知らせる必要のないもの。
(5) 内訓 訓令で機密のもの。
(6) 達 特定の個人又は団体に対して発する命令
(7) 指令 所属機関又は団体若しくは個人の申請に対して発する処分書
第8条 発送を要する文書は、教育委員会名で発送しなければならない。
3 事務局における軽易な通知、経由、托送、便添書及び照復に関する文書は、事務局教育次長名ですることができる。
第9条 前条の文書には、原則としてその事案についての処理を便にするため委員会の頭文字(下教)及び1年を通ずる番号をつけなければならない。
第10条 委員会及び教育長並びに教育長職務代理者の公印を次のように定める。
委員会印 | |
教育長印 | 教育長職務代理者印 |
第11条 公印は常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては施錠してその盗用の防止に努めなければならない。
第12条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、改印又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
第13条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、すみやかに告示しなければならない。
第14条 公印のなつ印を求めようとする者は、なつ印をしようとする文書と共に決裁済の原案、その他の書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月30日教委規則第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の第10条に定める公印で、この規程の施行前に使用せるものは、この規程による公印とみなす。
附則(昭和58年11月15日教委規程第2号)
この規程は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和63年9月21日教委規程第1号)
この規程は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が在職する間は、なお従前の例による。