○奈良県下市健民運動場条例施行規則

昭和43年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県下市健民運動場条例(昭和43年3月下市町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の制限)

第2条 委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、運動場の使用を制限し、又は、停止するものとする。

(1) 運動場設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、その他に対し損害のおそれがあるとき。

(3) 管理上その他支障があるとき。

(指示)

第3条 委員会は、使用者に対し、運動場の管理上必要な指示をすることがある。

(使用者の義務)

第4条 使用者が運動場の使用のための特に設備をしようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の設備は、使用後直ちに使用者において、これを撤去しなければならない。

3 器具を使用したときは、使用後、これを指定の場所に返納しなければならない。

(損害賠償等)

第5条 使用者は、運動場使用の際、施設、設備、若しくは器具をき損し、又は、滅失したときは、これを原形に復し、又は、賠償しなければならない。

(許可の申請)

第6条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ、奈良県下市健民運動場使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第7条 委員会は、前条の申請書の提出があつた場合において、その使用を許可するときは、奈良県下市健民運動許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消等)

第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、第6条の許可を取り消し、又は、使用を制限し、若しくは、停止することができる。

(1) この規則に違反したとき、又は、この規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 管理上、不適当と認めたとき。

(3) その他、必要と認めたとき。

第9条 前条の規定により、使用の許可を取り消し、又は、使用を制限し、若しくは、停止した場合に使用者が損害を受けることがあつても、これに対し、賠償の責めを負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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奈良県下市健民運動場条例施行規則

昭和43年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)