○下市町農業委員会規程
昭和32年7月24日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、下市町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至つたときは、会長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法、手続は、別に規程で定める。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項第3号に掲げる事項
(2) 農業及び農村に関する振興計画の樹立(基本的な方針の決定を除く。)及び実施の推進に関する事項
(3) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項
(4) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(5) 農業及び農民に関する事項についてのけいもう及び宣伝
(6) 区域内の農業及び農民に関する事項について意見を公表し、又は、他の行政庁に建議する事項
(職員)
第6条 委員会に職員を置く。
2 職員の定数は、下市町職員定数条例に定めるところによる。
(事務処理並びに服務)
第7条 委員会の事務処理並びに職員の服務については、下市町の例による。
(身分を示す証票)
第8条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
(公印)
第9条 委員会、会長及び会長職務代理者の公印を次のように定める。
種類 | 寸法 | ひな形 |
委員会印 | 方 24mm | |
会長印 | 方 18mm | |
会長職務代理者印 | 方 21mm |
(公示)
第10条 委員会の公示は、下市町公告式条例により行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月10日農委規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。