○下市町農業委員会規程

昭和32年7月24日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、下市町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至つたときは、会長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法、手続は、別に規程で定める。

(所掌事務)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項第3号に掲げる事項

(2) 農業及び農村に関する振興計画の樹立(基本的な方針の決定を除く。)及び実施の推進に関する事項

(3) 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項

(4) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究

(5) 農業及び農民に関する事項についてのけいもう及び宣伝

(6) 区域内の農業及び農民に関する事項について意見を公表し、又は、他の行政庁に建議する事項

(職員)

第6条 委員会に職員を置く。

2 職員の定数は、下市町職員定数条例に定めるところによる。

(事務処理並びに服務)

第7条 委員会の事務処理並びに職員の服務については、下市町の例による。

(身分を示す証票)

第8条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

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(公印)

第9条 委員会、会長及び会長職務代理者の公印を次のように定める。

種類

寸法

ひな形

委員会印

方 24mm

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会長印

方 18mm

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会長職務代理者印

方 21mm

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(公示)

第10条 委員会の公示は、下市町公告式条例により行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月10日農委規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日農委規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

下市町農業委員会規程

昭和32年7月24日 農業委員会規程第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年7月24日 農業委員会規程第1号
平成11年3月10日 農業委員会規程第1号
平成12年3月31日 農業委員会規程第3号