○下市町都市公園条例施行規則

昭和56年6月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び下市町都市公園条例(昭和56年6月下市町条例第11号。以下「条例」という。)の施行については、この規則に定めるところによる。

(行為許可申請書等の提出)

第2条 条例第3条第1項の規定により、公園内行為の許可を受けようとする者は、公園内行為許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により、有料公園施設の使用許可を受けようとする者は、有料公園施設使用許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

3 条例第3条第3項の規定により、許可を受けた事項を変更しようとする者は、許可事項変更申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(公園施設の設置許可申請書等の様式)

第3条 法第5条第1項の申請書の様式は、第4号様式第5号様式又は第6号様式のとおりとする。

2 法第6条第1項の申請書の様式は、第7号様式のとおりとする。

3 法第6条第3項の申請書の様式は、第8号様式のとおりとする。

(許可の交付)

第4条 町長は、条例第3条第1項第2項又は第3項若しくは法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可をしたときは、第9号様式第10号様式第11号様式又は第12号様式による許可書を交付するものとする。

(管理の委任)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により条例第2条に定める下市町の設置する都市公園のうち下市公園並びに下市中央公園の管理を下市町教育委員会に委任する。

(工作物等の保管の手続等)

第6条 条例第11条の3第1項第1号の掲示場所は、下市町公告式条例(昭和46年9月21日条例第3号)別表の掲示場とする。

第7条 条例第11条の3第2項の保管工作物一覧表の様式は、第13号様式のとおりとする。

第8条 条例第11条の7の受領書の様式は、第14号様式のとおりとする。

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月24日規則第4号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

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下市町都市公園条例施行規則

昭和56年6月1日 規則第11号

(平成25年7月1日施行)