○下市町都市公園条例施行規則

昭和56年6月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び下市町都市公園条例(昭和45年2月下市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、この規則に定めるところによる。

(行為許可申請書等の提出)

第2条 条例第3条第1項の規定により、公園内行為の許可を受けようとする者は、公園内行為許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項の規定による有料公園施設の使用許可等については別に定める。

3 条例第3条第3項の規定により、許可を受けた事項を変更しようとする者は、許可事項変更申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(公園施設の設置許可申請書等の様式)

第3条 法第5条第1項の申請書の様式は、第3号様式第4号様式又は第5号様式のとおりとする。

2 法第6条第1項の申請書の様式は、第6号様式のとおりとする。

3 法第6条第3項の申請書の様式は、第7号様式のとおりとする。

(許可の交付)

第4条 町長は、条例第3条第1項又は第3項若しくは法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可をしたときは、第8号様式第9号様式又は第10号様式による許可書を交付するものとする。

(工作物等の保管の手続等)

第5条 条例第11条の3第1項第1号の掲示場所は、下市町公告式条例(昭和46年9月下市町条例第23号)別表の掲示場とする。

第6条 条例第11条の3第2項の保管工作物一覧表の様式は、第11号様式のとおりとする。

第7条 条例第11条の7の受領書の様式は、第12号様式のとおりとする。

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月24日規則第4号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(令和8年3月10日規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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下市町都市公園条例施行規則

昭和56年6月1日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)