○下市町都市公園条例施行規則
昭和56年6月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び下市町都市公園条例(昭和45年2月下市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行については、この規則に定めるところによる。
2 条例第3条第2項の規定による有料公園施設の使用許可等については別に定める。
2 法第6条第1項の申請書の様式は、第6号様式のとおりとする。
3 法第6条第3項の申請書の様式は、第7号様式のとおりとする。
(工作物等の保管の手続等)
第5条 条例第11条の3第1項第1号の掲示場所は、下市町公告式条例(昭和46年9月下市町条例第23号)別表の掲示場とする。
第6条 条例第11条の3第2項の保管工作物一覧表の様式は、第11号様式のとおりとする。
附則
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月24日規則第4号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和8年3月10日規則第9号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。













