○下市町指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月30日
規程第6号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、下市町水道事業給水条例(平成10年3月下市町条例第8号。以下「給水条例」という。)第10条の規程に基づき、下市町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もつて給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「管理者」とは、水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。
5 この規程において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために下市町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
7 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、下市町水道事業給水条例施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
(指定工事業者の施行範囲)
第4条 指定工事業者は、給水条例第2条に定められた給水区域内において給水装置工事を行うことができる。ただし、道路管理者等の指示に基づき管理者が特に指定した場合は除く。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第5条 給水条例第10条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第1項第3号のイからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつてはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
イ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの
ロ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ハ 第9条第1項の規定により指定を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者
ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定工事業者証の交付)
第7条 管理者は、第5条第1項の指定を行つたときは、速やかに指定工事業者に下市町指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第9条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第10条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第7条の2 第5条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(3) 法人にあつては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 不正の手段により第5条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第6条各号に適合しなくなつたとき。
(3) 第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第13条各号の規定に違反したとき。
(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第18条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第10条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第11条 次の各号に該当するときは、そのつど下市町役場及び水道事業所掲示板に掲示して告示する。
(1) 第5条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第8条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があつたとき。
(3) 第9条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
(4) 第10条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ 第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第13条 指定工事業者は、第5条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至つたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たつては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となつてもその職務を行うに当たつて特に支障がないときは、この限りではない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第14条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことのできる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 主任技術者の氏名
ホ 竣工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第10条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。
(工事検査)
第16条 指定工事業者は、給水条例第10条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第17条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第14条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第18条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(諮問機関)
第19条 管理者は、次の各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として下市町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)を設置する。
(1) 第9条の規定による指定の取消し
(2) 第10条の規定による指定の停止
2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は別に定める。
(講習会)
第20条 管理者は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
2 前項の講習会の運営その他に関し必要な事項については、管理者が別に定める。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
第2条 下市町上水道給水工事公認業者規程(昭和32年10月規程第3号。以下「旧規程」という。)及び下市町上水道給水工事公認業者規程施行細則(昭和32年10月細則第4号)は廃止する。
(旧規定に基づく下市町上水道給水工事公認業者に対する経過措置)
第3条 廃止前の旧規程により指定を受けている下市町上水道給水工事公認業者(以下「公認業者」という。)は、平成10年3月下市町条例第8号による改正後の下市町上水道給水条例第10条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつたときまでの間)は、改正後の下市町上水道給水条例第10条第1項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規定により指定を受けている公認業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の下市町上水道給水条例第10条第1項の指定を受けたものとみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う公認業者は、届出と同時に旧規程に基づく下市町上水道給水工事公認証を管理者に返納しなければならない。
7 第2項の規定により、改正後の下市町上水道給水条例第10条第1項の指定を受けた者とみなされたた者についての本規程第9条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第6条各号」とあるのは、「第6条第2号又は第3号」とする。
(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録をうけている者
(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他管理者が前号の者に相当すると認める者
附則(平成29年4月1日企管規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月24日規程第3号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。