○技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成18年3月31日

規則第25号

(給料月額の特例)

第1条 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における技能労務職員の給与に関する規則(昭和39年12月下市町規則第4号。以下「給与規則」という。)の適用を受ける技能労務職員の給料月額は、給与規則第4条の規定にかかわらず、同条及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月下市町規則第5号)附則第4項において準用する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月下市町条例第1号)附則第7項の規定により定められる給料月額から、当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(端数計算)

第2条 前条の規定により算出した給料月額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(適用除外)

第3条 特例期間における給与規則第6条に規定する手当等の算出の基礎となる給料月額については、第2条の規定は適用しない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成18年3月31日 規則第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第25号