○下市町老人福祉施設条例施行規則
平成18年3月31日
規則第11号
老人憩いの家管理運営規則(昭和46年9月下市町規則第8号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、下市町老人福祉施設条例(昭和46年9月下市町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
3 町長は、必要があると認める場合は、前2項に掲げる手続きを省略することができる。
2 条例第11条第3項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公共団体が利用する場合
(2) その他指定管理者が必要があると認める場合
(1) 施設の管理運営団体及びその内部的組織等が使用する場合
(2) 国、県及び町が主催する事業で使用する場合
(3) 公共又は公益のために使用する場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要があると認める場合
(利用料金の還付)
第5条 条例第11条第4項の規定に基づき、指定管理者は、使用者の責めに帰さない事由等により使用許可を取り消した場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付するものとする。
(使用者等の義務)
第6条 第2条の規定により使用の許可を受けた者がその許可の取消しを受けようとするときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 施設を使用しようとする者は、条例及び規則を遵守し、かつ、施設の管理者の指示に従わなければならない。
(遵守事項)
第7条 施設を使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設又はその附属物若しくは備付物件を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく施設又は附属物に張り紙若しくはくぎ等を打たないこと。
(5) 許可なく施設内で物品等の販売をしないこと。
(6) 施設等をき損し、又は滅失しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障がある行為をしないこと。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
(1) 会議室等使用料
区分 | 利用料金 |
会議室等利用料金 | 開館時間内 30,000円 |
(2) 施設占用使用料
区分 | 利用料金 |
施設占用利用料金 | 1日につき 50,000円 |
(注) 占用使用とは、施設を終日使用した場合をいう。