○下市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月9日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、下市町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 議員報酬(以下「報酬」という。)は、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして別表の区分の欄に基づく職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額はその月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(報酬の還付)

第4条 1年を通じ全くその職務に従事しない議員については、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法等については、下市町一般職の職員等の旅費の支給に関する条例(平成11年3月下市町条例第10号)の規定(第6条第6項ただし書の規定を除く。)の例による。

4 町内遠隔地へ旅行したときの旅費の額及びその方法は、下市町職員の町内遠隔地の出張旅費支給に関する条例(昭和31年9月下市町条例第18号)の例による。

(期末手当)

第6条 議員で6月1日及び12月1日(以下、この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者には、期末手当を支給する。この場合において、これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当は、それぞれ前項の基準日現在における報酬の月額及びその報酬の月額に100分の30を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)第15条第2項中「6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」とあるのは「6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175」とする。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和2年7月から同年12月に支給する議長、副議長及び議員の報酬月額については、第2条別表の規定により支給すべき報酬月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、第6条第2項の規定による期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、第2条別表に規定する額とする。

(平成21年3月23日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の下市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月8日条例第19号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第32号)

(施行期日)

この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の期末手当支給について、この条例による改正後の第6条第2項の規定の適用については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年3月下市町条例第3号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月9日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の下市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月12日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の下市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表

区分

議員報酬の額

費用弁償の額

交通費

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

 

 

議長

月額 328,000

実費

2,500

12,000

副議長

月額 274,000

実費

2,500

12,000

議員

月額 254,000

実費

2,500

12,000

下市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年9月9日 条例第22号

(令和5年12月12日施行)