○下市町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則
平成21年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例(平成21年3月下市町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。)
(分担金の納付期限)
第3条 条例第4条の規定による町長が指定する納付期限は、決定通知書を発した日から30日以内とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
○下市町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則
平成21年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例(平成21年3月下市町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。)
(分担金の納付期限)
第3条 条例第4条の規定による町長が指定する納付期限は、決定通知書を発した日から30日以内とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年3月29日 規則第1号
(平成21年4月1日施行)
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