○下市町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則

平成21年3月29日

規則第1号

(分担金の決定通知)

第2条 町長は、条例第3条の規定により、事業者から徴収する分担金の額を定めたときは、分担金決定通知書(様式第1号)により、その額を事業者に通知するものとする。

(分担金の納付期限)

第3条 条例第4条の規定による町長が指定する納付期限は、決定通知書を発した日から30日以内とする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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下市町携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則

平成21年3月29日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月29日 規則第1号