○下市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月18日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は下市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年8月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年5月12日条例第8号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に揚げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(令和2年3月13日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年12月11日条例第18号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、第1条および第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

下市町子ども医療費助成条例(平成25年3月下市町条例第2号)による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

2 町長

下市町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月下市町条例第12号)による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

3 町長

下市町心身障害者医療費助成条例(昭和48年3月下市町条例第1号)による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

4 町長

下市町重度心身障害者老人等医療費助成要綱(平成17年6月)による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

5 町長

下市町福祉医療費資金貸付要綱に関する医療費の貸付に関する事務であつて規則で定めるもの

6 町長

下市町精神障害者医療費助成事業実施要綱(平成7年9月)による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

下市町子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報、住民基本台帳関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

2 町長

下市町ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報、住民基本台帳関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

3 町長

下市町心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報、住民基本台帳関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、障害者関係情報であつて規則で定めるもの

4 町長

下市町重度心身障害者老人等医療費助成要綱による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報、住民基本台帳関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、障害者関係情報、介護保険給付等関係情報であつて規則で定めるもの

5 町長

下市町福祉医療費資金貸付要綱に関する医療費の貸付に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報、住民基本台帳関係情報、生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

6 町長

下市町精神障害者医療費助成事業実施要綱による医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

地方税関係情報、住民基本台帳関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、障害者関係情報、下市町心身障害者医療費助成に関する情報、下市町重度心身障害者老人等医療費助成に関する情報であつて規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務

町長

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)による児童及び生徒の就学の援助に関する事務

町長

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であつて規則で定めるもの

教育委員会

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務

町長

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報であつて規則で定めるもの

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

住民票関係情報であつて規則で定めるもの

障害者自立支援給付関係情報であつて規則で定めるもの

教育委員会

下市町保育所等の費用の徴収に関する規則(昭和62年4月下市町規則第4号)による保育料に関する事務

町長

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

下市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月18日 条例第17号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月18日 条例第17号
平成28年8月1日 条例第11号
平成29年5月12日 条例第8号
令和2年3月13日 条例第9号
令和2年6月15日 条例第21号
令和5年12月11日 条例第18号