○下市町県営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例施行規則
平成19年12月17日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市町県営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例(平成19年12月条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収方法)
第3条 分担金の徴収は、下市町会計規則(昭和50年3月31日規則第5号)に定める納入通知書を納入義務者に交付し、徴収する。
(分担金の賦課徴収台帳)
第4条 分担金の賦課徴収台帳は、第2号様式とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。