○下市町県営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例施行規則

平成19年12月17日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町県営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例(平成19年12月条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 条例第4条の規定による分担金の通知は下市町県営急傾斜地崩壊対策事業分担金決定通知書(第1号様式)によるものとする。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金の徴収は、下市町会計規則(昭和50年3月31日規則第5号)に定める納入通知書を納入義務者に交付し、徴収する。

(分担金の賦課徴収台帳)

第4条 分担金の賦課徴収台帳は、第2号様式とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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下市町県営急傾斜地崩壊対策事業分担金条例施行規則

平成19年12月17日 規則第31号

(平成19年12月17日施行)