○下市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成30年12月17日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に、別に定める書類及び図面を提出し、町長に協議しなければならない。

(事業の許可申請)

第3条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面のうち、町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 土地登記簿謄本及び公図の写し

(3) 事業主と土地所有者との土地の埋立て等に関する契約書及び印鑑登録証明書(土地所有者が事業主の場合は不要)

(4) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人にあつては、当該法人に係る登記事項証明書及び印鑑登録証明書)

(5) 位置図(縮尺10,000分の1)

(6) 土砂等発生元証明書(様式第3号)

(7) 土砂等の搬入及び搬出経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)

(8) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(9) 計画平面図及び縦横断面図並びに土留図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(10) 土量計算書

(11) 現況排水平面図及び縦断断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(12) 計画排水平面図及び縦横断面図並びに構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(13) 沈砂池及び調整池の平面図及び構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(14) 流量計算書

(15) 放流許可書の写し

(16) 道路及び水路境界確定書の写し及びその他の官有地の境界明示確定書の写し

(17) 隣接境界確定書又は隣地境界確定書

(18) 道路及び水路占用許可書の写し

(19) 他法令の許可又は届出を必要とする場合は、当該許可書

(20) 当該事業に係る事前協議済書の写し

(21) 土地所有者及び所有権以外の権利者の同意書及び印鑑登録証明書

(22) 事業主及び工事施工者の資力、信用に関する調書

(23) 地元の同意書(区長・自治会長等)

(24) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(許可又は不許可の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により事業主に通知するものとする。

(事業変更許可申請)

第5条 条例第10条第1項の規定による許可に係る事項の変更の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第5号)にその内容を示す第3条各号に掲げる書類及び図面のうち、町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の許可又は不許可の決定については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは「前項」と同条第2項中「土砂等による土地の埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書(様式第4号)」とあるのは、「土砂等による埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書」(様式第6号)と読み替えるものとする。

(変更の許可を要しない軽微な変更)

第6条 条例第10条第1項に規定する施行規則で定める軽微な変更は、事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。

(施工基準)

第7条 条例第11条第2項に規定する施行規則で定める施工基準は、別記のとおりとする。

(許可の承継届)

第8条 条例第14条第2項に規定する許可の承継の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業許可承継届出書(様式第7号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第9条 条例第15条に規定する許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消書(様式第8号)により行うものとする。

(工事施工者の届出)

第10条 条例第16条に規定する工事施工者の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業工事施工者届出書(様式第9号)により行うものとする。

(氏名等の変更の届出)

第11条 条例第17条に規定する氏名等の変更の届出は、氏名等変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

(土砂の搬入の報告)

第12条 条例第18条第1項の規定による土砂の発生場所の確認は、当該土砂の発生場所ごとに、土地の所有権その他の権原に基づき当該土砂を発生させる者が発行する土砂等発生元証明書(様式第3号)により行わなければならない。

2 条例第18条第1項の規定による土砂の汚染(土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)別表第3又は別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ別表第3又は別表第4の下欄に定める要件に適合しないことをいう。以下この条において同じ。)のおそれがないことの確認は、当該土砂の発生場所ごとに、土壌汚染対策法第3条第1項の規定による手続に係る書面であつて町長が別に定めるものにより行わなければならない。

3 前項の規定により難いときは、条例第18条第1項の規定による土砂の汚染のおそれがないことの確認は、前項の規定にかかわらず、町長が別に定めるところにより、当該土砂の発生場所の土地の利用状況等の調査の結果又は土壌汚染対策法施行規則別表第3の上欄に掲げる特定有害物資の種類の区分ごとの土壌溶出量調査の結果及び同令別表第4の上欄に掲げる特定有害物資の種類の区分ごとの土壌含有量調査の結果を記載した書面により行わなければならない。

4 条例第18条第2項の規定による報告は、同条第1項の規定による確認後、土砂を搬入する前に、第1項の土砂等発生元証明書(様式第3号)及び第2項又は前項の確認に係る書面を添付して土砂搬入報告書(様式第11号)を提出して行わなければならない。

(土地管理台帳)

第13条 条例第19条に規定する土地管理台帳は、土地管理台帳(様式第12号)とする。

2 条例第19条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 土砂を発生させる者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 土砂の発生場所ごとの1日あたりの土砂の搬入量及び搬入のための車両台数

(3) 一時堆積にあつては、1日あたりの土砂の搬出量及び搬出のための車両台数

3 条例第19条の土地管理台帳には、毎月の末日までに、当該月中における前項各号に掲げる事項を記載しておかなければならない。

(土砂埋立て等に使用された土砂の量の報告)

第14条 条例第11条の許可に係る土砂埋立て等が一時堆積以外である場合における条例第20条の規定による報告は、土砂埋立て等に着手した日後、毎年、4月から9月までの間に使用された土砂の量を10月末日までに、10月から翌年3月までの間に使用された土砂の量を翌年4月末日に、土砂埋立て等を完了し、又は廃止したときは、直前の報告以降に使用された土砂の量を土砂使用量報告書(様式第13号)により、完了又は廃止した日から15日以内に提出しなければならない。

2 条例第11条の許可に係る土砂埋立て等が一時堆積である場合における第20条の規定による報告は、土砂埋立て等に着手した日後、毎年、4月から9月までの間に使用された土砂の搬入量及び土砂の搬出量を10月末日までに、10月から翌年3月までの間に使用された土砂の搬入量及び土砂の搬出量を翌年4月末日までに、土砂埋立て等を完了し、又は廃止したときは、直前の報告以降に使用された土砂の搬入量及び土砂の搬出量を土砂搬入量及び搬出量報告書(様式第14号)により、完了又は廃止した日から15日以内に提出しなければならない。

(水質検査の方法)

第15条 条例第21条第1項の水質検査は、土砂埋立て等を開始した日から3月に1回、町長が指定する職員の立会いの上採取した試料について、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1の上欄に掲げる有害物資の種類ごとにそれぞれ排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)の規定に準じて行わなければならない。

2 条例第21条第2項の水質検査は、町長が指定する期日に、町長が指定する職員の立会いの上採取した試料について、排水基準を定める省令別表第1の上欄に掲げる有害物資の種類ごとに、それぞれ排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の規定に準じて行わなければならない。

(水質検査の報告)

第16条 条例第21条第1項の規定による報告は、同項の水質検査を行つた日から1月以内に、水質検査報告書(様式第15号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 当該水質検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真

(2) 前条第1項の規定により採取した試料ごとの水質検査結果証明書(様式第16号)、環境計量士(計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第50条第1号の濃度に係る計量士をいう。(次項第2号において同じ。)が発行したものに限る。)

2 条例第21条第2項の規定による報告は、同項の水質検査を行つた日から1月以内に、水質検査報告書(様式第15号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる図書

(2) 前条第2項の規定により採取した試料ごとの水質検査結果証明書(様式第16号。環境計量士が発行したものに限る。)

3 条例第21条第3項の規則で定める水質の基準は、排水基準を定める省令別表第1の規定するものとする。

(標識の設置)

第17条 条例第22条に規定する施行規則で定める標識は、事業掲示板(様式第17号)及び危険防止表示板(様式第18号)とする。

(改善勧告)

第18条 条例第23条に規定する改善勧告は、改善勧告書(様式第19号)により行うものとする。

(改善命令)

第19条 条例第24条条例第27条第2項又は条例第28条第2項に規定する改善命令は改善命令書(様式第20号)により行うものとする。

(停止命令)

第20条 条例第25条に規定する工事停止命令は、工事停止命令書(様式第21号)により行うものとする。

(原状回復等の命令)

第21条 条例第26条に規定する原状回復等の命令は、措置命令書(様式第22号)により行うものとする。

(事業の完了報告)

第22条 条例第27条第1項に規定する事業の完了報告は、事業完了後10日以内に、土砂等による土地の埋立て等事業完了報告書(様式第23号)により行うものとする。

(事業の中止又は廃止の届出)

第23条 条例第28条第1項に規定する事業の中止又は廃止の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業中止(廃止)届出書(様式第24号)により行うものとする。

(身分証明書)

第24条 条例第30条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第25号)によるものとする。

(公表の方法)

第25条 条例第32条に規定する公表は、町の広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(その他の事項)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

別記(第7条関係)

施工基準

第1 共通基準

1 周辺対策

(1) 事業の施工に当たつては、粉塵、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

(2) 事業区域周辺の農地(農作物を含む。)、山林保全、自然環境等、被害を起こさないよう適切な処置を講ずること。

(3) 道路等に損傷を与えた場合は、直ちに補修し、原状に復すること。

(4) 事業区域内より、車両のタイヤ等による道路への土砂の巻き出しを防止するための設備を設けること。また、道路へ飛散した土砂等は、直ちに清掃すること。

(5) 事業区域への不法投棄を防止するような適切な措置を講ずること。

2 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前9時から午後5時までとすること。

(2) 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

3 交通対策

(1) 搬入及び搬出路については、あらかじめ町及び警察署と協議すること。

(2) 搬入及び搬出路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯における搬入及び搬出車両の通行禁止等必要な措置を講ずること。

(3) その他関係機関と協議し、交通安全対策について必要な措置を講じること。

4 安全対策

(1) 事業区域内にみだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

(2) 出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。

(3) 囲いの構造は、容易に転倒、破壊されないものとし、容易に内部が確認できるものとすること。

5 保安距離

(1) 事業区域と隣接地との距離は、災害時に備え、十分な保安距離をとること。

(2) 堆積については、隣接境界から1.5メートル以上の保安距離をとること。

6 事故対策

(1) 町民の生命及び財産に関する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講じること。

(2) 工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急処置等の必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。

7 防災対策

(1) 工事中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

(2) 万一災害が発生した場合は、責任をもつて解決に当たること。

8 緑化対策

工事完了後、必要に応じて現況地目に即した植栽を行うこと。

9 記録・写真

工事全般にわたつて、工事着手前、中間、完了等それぞれの時点で写真撮影を行い、編集して工事完了時に提出すること。

第2 技術基準

1 共通事項

(1) 埋立て及び盛土工又は切土工によつて、原則として現況の流域を変更してはならない。

(2) 埋立て及び盛土に先立つて草木等があるときは、全て伐採すること。

(3) 工事の順序としては、放流先排水工、下流への被害防除施設沈砂池及び土留工等の防災工事を先行し、埋立て及び盛土等の行為は、下流に対する安全を確認した上、実施すること。

(4) 工事を施工するときは、この技術基準によるほか、必要に応じて宅地造成等規制法技術基準及び開発許可制度等に関する審査基準を準用すること。

(5) 農地造成の技術基準については、別途協議すること。

2 埋立て及び盛土工

(1) 埋立て及び盛土の斜面勾配は、30度以下とすること。

(2) 埋立て及び盛土工事に際しては、敷均しを行い、十分転圧して締め固めること。

(3) 埋立て及び盛土の構造は、次に示す構造とすること。

ア 法面の浸食防止のための直高5メートルごとに幅2メートル以上の小段を設け、排水溝を設置すること。

イ 法面は、必ず植生工、法枠工等で処理するものとし、裸地で残してはならない。

ウ 法尻には、必ず土留工を施工しなければならない。

エ 法面の末端が流水に接触する場合は、盛土の高さにかかわらず、永久構造物により法尻を処理しなければならない。

オ 盛土のすべりを防止するとともに、盛土内の地下水位の低減を図るため、ふとん籠又はこれにかわる透水性のよい排水層を設けること。

(4) 盛土と地山間には、雨水等が貯留されないような窪地を残してはならない

(5) 斜面状の地盤の上に盛土をするときは、原則として段切りを設け、盛土の滑動を防ぐようにしなければならない。

(6) 埋立て及び盛土の高さは、原則として15メートル以下とする。ただし、谷部等でやむを得ず15メートルを超える場合は、所定の安全度が得られるような適切なすべり防止策、排水対策等を講じなければならない。

3 切土工

(1) 切土法面の勾配は、原則として次表によること。

軟岩(風化の著しいものを除く。)

風化の著しい岩

砂利、真砂土、硬質粘土

その他これに類するもの

1:0.58

崖の下端

画像

1:1.19

崖の下端

画像

1:1.43

崖の下端

画像

(2) 高さ5メートル以上になる切土の場合は、5メートルごとに幅2メートル以上の小段を設け、高さ20メートルごとに幅3メートル以上の大段を設けることを原則とする。

(3) 法面保護工は、植生可能な法面では、原則として植生工を行う。植生に適さない法面又は植生工のみでは、安定が保てない法面においては、構造物等による保護工を行うこと。また、法面保護工に併せて法面排水溝を設けること。

4 堆積工

(1) 粉塵が飛散するおそれのあるものについては、必要な措置を講ずること。

(2) 堆積工の高さは、安全が確保されたときでも2.5メートル以下とすること

(3) 法面勾配は30度以下とするが周囲の状況によつては、土砂等が崩壊しない程度とすることができる。

(4) 堆積期間は、搬入日から6か月以内とすること。ただし、常時搬入及び搬出している場合は、別に協議すること。

5 排水工

(1) 法面には、浸食、崩壊、土砂流出等の防止のために次に示す各対策を施さなければならない。

ア 法面以外からの表面水や湧水が法面に流下するおそれのある場所には、排水溝を設けて表面水が法面を崩すおそれのないようにしなければならない。

イ 法面の各小段には、法面を流下する雨水を処理することができる排水溝を設けなければならない。

ウ 法面の各小段に設けた排水溝により集められた雨水を法尻に導くため、縦排水溝を流下能力に見合つた間隔で法面に添わせて設けなければならない。

エ 各排水溝が、他の排水溝と合流する箇所、勾配の変化する箇所又は流れの方向が急変する箇所には、必ず桝を設けなければならない。

(2) 埋立て及び盛土により谷筋を埋め立てる場合には、地下排水溝を設置しなければならない。

6 放流先、災害防除施設(調整池等)

(1) 区域内に設置する排水施設の放流先は、河川その他の公共の用に供している排水施設としなければならない。

(2) 放流先の排水能力、整備の状況から判断して、当該施設の管理者が適切でないと認める場合は、放流接続位置を変更し、又は下流への災害防除に必要な貯留施設、揚排水施設等の適切な位置に設置しなければならない。

(3) 農業用水路に接続する場合は、その管理者の同意を得なければならない。

7 沈砂池

(1) 事業区域面積にかかわらず、工事中の土砂流出、汚濁防止のために行為区域内に沈砂池を設置すること。

(2) 事業後の沈砂池は、治水上の悪影響が認められなくなるまで存置すること。

8 土留工

(1) 土留工は、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、練石積、コンクリートブロツク練積等の堅固なものとしなければならない。

(2) 練石構造擁壁(コンクリートブロツク練積造擁壁を含む。)は、地表高さを5メートル以下とし、コンクリート構造の擁壁は、原則として躯体高さを10メートル未満とすること。

(3) 練石積造又はコンクリートブロツク練積造の構造は、土質に応じて決定すること。

(4) 鉄筋コンクリート又は無筋コンクリートの擁壁の構造は、構造計算によつてその安全性を確かめること。

9 その他

事業区域が「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」及び「急傾斜地崩壊危険箇所」内において、埋め立て、盛土、切土等の行為を行う場合は、周辺に対する影響を十分調査し、安全性を確かめた後行為を行うこと。

様式 略

下市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成30年12月17日 規則第15号

(平成31年1月1日施行)