○下市中央公園管理運営規則

昭和57年10月1日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、下市中央公園(以下「公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(公園の事業)

第2条 公園施設及び設備を使用して、体育及びスポーツの普及振興のために必要な事業を行う。

2 前項に掲げる業務に支障のない限り、その施設及び設備を、体育その他健康で文化的な各種行事のため、一般の使用に供する。

(職員)

第3条 公園を管理するため、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 所長補佐

(3) 事務職員

(4) 技術職員

(5) その他の職員

(任務)

第4条 職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(2) 所長補佐は、所長を補佐し、公園の事務を整理する。

(3) 事務職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(4) 技術職員は、上司の命を受け、技術をつかさどる。

(5) その他の職員は、上司の指揮又は、指示を受け職務に従事する。

(使用申請の時期)

第5条 下市町都市公園条例(以下「条例」という。)第3条第2項に規定する使用許可申請を、使用前3日までに提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第6条 公園においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された施設使用の目的又は、条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は、善良の風俗をみださないこと。

(3) 施設設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他条例、規則及び教育委員会の指示に従うこと。

(使用後の整備)

第7条 使用者が使用を終つたとき又は、使用の中止を命ぜられたときは、ただちに原状に回復しなければならない。

2 使用者は、公園の設備をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。

(休園日)

第8条 公園施設の休園日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火・水曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝祭日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで。

2 前項のほか、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に開園日又は休園日を設けることができる。

(使用時間)

第9条 公園施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(免責事項)

第10条 公園における自動車の事故、盗難及び災害等により使用者が受けた損害については、教育委員会は、賠償の責任を負わない。

(公印および保管)

第11条 公園に次の公印を備え、所長が保管する。

画像

(備付帳簿)

第12条 公園事務所には、次の帳簿を備えつけなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 施設台帳

(3) 備品台帳

(4) 文書収受簿

(5) 出張命令簿

(6) 時間外勤務命令簿

(7) 公園使用許可簿

(8) その他園長が必要と認める帳簿

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成5年1月11日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月15日教委規則第2号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年8月31日教委規則第3号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

下市中央公園管理運営規則

昭和57年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成6年8月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年10月1日 教育委員会規則第4号
平成5年1月11日 教育委員会規則第1号
平成6年4月15日 教育委員会規則第2号
平成6年8月31日 教育委員会規則第3号