○下市中央公園管理運営規則
昭和57年10月1日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、下市中央公園(以下「公園」という。)の管理運営について、下市町都市公園条例(昭和45年2月下市町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるものほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(公園の事業)
第2条 公園施設及び設備を使用して、体育及びスポーツの普及振興のために必要な事業を行う。
2 前項に掲げる業務に支障のない限り、その施設及び設備を、体育その他健康で文化的な各種行事のため、一般の使用に供する。
(職員等)
第3条 公園を管理するため、職員等を置くことができる。
2 前項の規定による職員等を管理監督するため、必要に応じて所長を置くことができる。
(管理業務)
第4条 公園の業務は、次のとおりとする。
(1) 公園施設の管理に関すること。
(2) 芝、樹木等の管理及び施設内外の清掃並びに器具の保全等の環境整備に関すること。
(3) 施設利用上の指導、利用後の後始末等に関すること。
(4) 施設利用の受付、使用料等の徴収に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、下市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(使用許可)
第5条 使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 前項の規定による許可に公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用許可の変更)
第6条 申請者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、直ちにその旨を届け出て教育委員会の承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第9条 公園においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された施設使用の目的、又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序、又は善良の風俗をみださないこと。
(3) 公園内全ての場所において火気厳禁とする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
(4) 施設設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(6) その他教育委員会の指示に従うこと。
(使用後の整備)
第10条 使用者が使用を終わつたとき、又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者は、公園の設備をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を弁償しなければならない。
(休園日)
第11条 公園施設の休園日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火・水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合、その日以後の祝・休日を除く直近の平日)
(2) 12月29日から翌年1月4日まで。
2 前項のほか、教育委員会が特に必要と認めたときは、臨時に開園日又は休園日を設けることができる。
(使用時間)
第12条 公園施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(免責事項)
第13条 公園における自動車等の事故、盗難及び災害等により使用者が受けた損害については、教育委員会は、賠償の責任を負わない。
(備付帳簿)
第14条 公園事務所には、次の帳簿及び簿冊を備えつけるものとする。
(1) 公園使用許可簿
(2) 公園使用料(利用料金)徴収簿
(3) その他必要な帳簿及び簿冊
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成5年1月11日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月15日教委規則第2号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成6年8月31日教委規則第3号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(令和7年2月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。