○下市町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成16年12月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、下市町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年12月下市町条例第15号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号若しくは第2号に規定する行為 下市町法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 条例第4条第1項第3号に規定する行為 下市町法定外公共物流水使用許可申請書(様式第2号)
(3) 条例第4条第1項第4号に規定する行為 下市町法定外公共物採取許可申請書(様式第3号)
(4) 条例第4条第1項第5号に規定する行為 下市町法定外公共物工事許可申請書(様式第4号)
(1) 占用等の区域の位置図
(2) 占用等の区域の実測平面図、断面図及び横断図
(3) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の地図(当該地図がない場合は、町長が認める地図)の写し
(4) 占用面積の求積図又は採取量等の数量計算書
(5) 占用等が工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書
(6) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(7) その他町長が必要と認める書類
(占用等の変更)
第3条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に既に受けている許可書を添えて町長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、占用等の変更の許可について準用する。
(占用等の期間の更新)
第4条 占用者等は、占用等の期間満了後引き続き当該法定外公共物の占用等をしようとするときは、当該占用等の期間が満了する日の1ヶ月前までに、許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 第2条の規定は、占用等の期間の更新の許可について準用する。
(許可の期間)
第5条 条例第5条ただし書きの規定により許可の期間を10年以内とする場合は、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条の規定に準じる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立て札、看板その他の物件
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者が設ける次に掲げるもの
ア 電柱又は電話柱及びその支柱又はその支線
イ 架空の電線及び電話線
ウ 架空の各戸引込電線又は電話線
エ 各戸引込地下埋設管
(4) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る公用を有するもの
(5) 農業用かんがい用水管(公共団体又は公共的団体が設けるものを除く。)
(6) 公共的団体が設ける架空の電話線及び用配水管
(7) 飲料用水道管(水道法(昭和32年法律第177号)によるものを除く。)
(8) テレビ用アンテナ線及びその柱
(9) 公共下水道、排水路、その他排水施設に接続する施設の下水道
(10) 公共の用に供する通路又は公道に出入りするための通路
(11) 前各号に掲げるもののほか、公共の用に供せられる物件その他特別の事情により町長が必要と認める物件を設置するとき。
2 町長は、前項の届出があつたときは、原状回復の状況について検査するものとする。
(証明書の様式)
第9条 条例第16条第2項に規定する証明書の様式は、下市町職員の職員証に関する規程(平成4年3月下市町規程第1号)第1条に規定する身分証明書によるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。