情報開示制度
- [公開日:2016年12月1日]
- [更新日:2022年3月16日]
- ID:66
この公開制度は、みなさん一人ひとりがそれぞれの立場で、町の持っている行政文書(公文書)の開示を求めることができる制度です。これにより、みなさんの声を町政に反映する機会が得られるだけでなく、公正で開かれた町政の推進をめざすものです。
町民参加による公正で開かれた町政の一層の推進のために 下市町情報公開制度
利用手続きの流れ
1.情報公開窓口(財務監理課)
「情報公開窓口」(財務監理課)で開示請求書を提出していただきます。
2.実施機関(書面で通知)
実施機関において、開示するかどうかの決定をします。
3.開示請求者(開示の請求をした人)
開示請求した情報について、開示または非開示の決定通知書が送付されます。
※開示の決定と不服申立て
請求書を受理した日から15日以内に請求のあった情報を開示するかどうかを決定し、請求者へ通知します。(ただし、場合によっては期間延長の特例があります。)
また、請求に対する決定に不満がある場合には、不服申立てをすることができます。
4.・開示 請求した情報を決定通知書に記載された日時・場所で閲覧することができます。
・非開示 不服申し立て
開示を請求できる方
この制度は、次のような方が利用できます。
- 町内に住所を有する方
- 町内に事務所などを有する個人や法人
- 町税の納付義務のある方
開示を実施する機関
情報の開示を行う機関(実施機関)は、次のとおりです。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会
開示請求の方法
請求書に住所、氏名、情報を特定するために必要な事項を記入し、財務監理課に設置している情報公開窓口に提出していただきます。
開示請求しようとする情報の件名が分からない場合には、職員にご相談ください。
費用の負担
情報開示に係る手数料は1件名200円です。
その写しを希望される場合には写しの作成に要する費用を、また、写しの郵送を希望される場合にはその郵送料をそれぞれ負担していただきます。
開示されないことがある情報
情報公開制度は『原則開示』の立場に立って町がもっている公文書を開示します。しかし、例外として次のいずれかに該当する情報は開示できないことがあります。
- 法令や条例の定めるところにより開示することができないとされている情報
- 開示することにより、請求者以外の人の正当な権利や利益を害すると認められる個人情報
- 事業者に関する情報で、開示することにより、事業運営や正当な利益が損なわれると認められる情報
- 公共の安全と秩序の維持のため、開示しないことが必要であると認められる情報
- 開示することにより、国や他の公共団体との関係を損なうおそれのある情報
- 開示することにより、実施機関などの附属機関やこれに準ずるものの公正かつ円滑な議事運営が損なわれると認められる情報
- 開示することにより、実施機関の公正で適当な職務遂行が妨げられると認められる情報
- 町や国などが行う取締りや監査、検査、許認可、試験、入札、係争、人事などの情報であって、開示することにより、特定の人の利益、不利益になったり、事務の円滑な執行に支障をきたすおそれがあるなどの情報
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎財務監理課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9062
ファックス: 0747-52-0007
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