情報開示制度
[2016年12月1日]
ID:66
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
この公開制度は、みなさん一人ひとりがそれぞれの立場で、町の持っている行政文書(公文書)の開示を求めることができる制度です。これにより、みなさんの声を町政に反映する機会が得られるだけでなく、公正で開かれた町政の推進をめざすものです。
1.情報公開窓口(財務監理課)
「情報公開窓口」(財務監理課)で開示請求書を提出していただきます。
3.開示請求者(開示の請求をした人)
開示請求した情報について、開示または非開示の決定通知書が送付されます。
※開示の決定と不服申立て
請求書を受理した日から15日以内に請求のあった情報を開示するかどうかを決定し、請求者へ通知します。(ただし、場合によっては期間延長の特例があります。)
また、請求に対する決定に不満がある場合には、不服申立てをすることができます。
4.・開示 請求した情報を決定通知書に記載された日時・場所で閲覧することができます。
・非開示 不服申し立て
この制度は、次のような方が利用できます。
情報の開示を行う機関(実施機関)は、次のとおりです。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会
請求書に住所、氏名、情報を特定するために必要な事項を記入し、財務監理課に設置している情報公開窓口に提出していただきます。
開示請求しようとする情報の件名が分からない場合には、職員にご相談ください。
情報開示に係る手数料は1件名200円です。
その写しを希望される場合には写しの作成に要する費用を、また、写しの郵送を希望される場合にはその郵送料をそれぞれ負担していただきます。
情報公開制度は『原則開示』の立場に立って町がもっている公文書を開示します。しかし、例外として次のいずれかに該当する情報は開示できないことがあります。
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)