ページの先頭です

死亡すると

  • [公開日:2016年2月23日]
  • [更新日:2016年2月23日]
  • ID:120

亡くなられるとその後の手続きが必要となります。手続きの確認をしてみましょう。

死亡届

死亡届について
いつまでに?だれが?提出書類および注意事項
死亡の事実を知った日から7日以内同居の親族
同居していない親族
同居人
家主・地主
家屋管理人・土地管理人
・届出1通
・添付書類:死亡診断書(届書についているので医師の署名・押印がある事)
・届出人の印鑑(ゴム印は不可)

※届けは、死亡者の本籍地・所在地または死亡地、届出人の所在地

死亡時の確認事項等
確認するもの対象となる方手続き・必要となるもの
国民健康保険国民健康保険に加入していた方・国民健康保険証
・印鑑
葬祭費の支給申請国民健康保険に加入していた方・国民健康保険証
・印鑑
・銀行の預金通帳など(葬祭を行った方に支給します)
乳幼児医療証・小児医療証・ひとり親家庭等医療証・障害者医療証乳幼児医療証・小児医療証・ひとり親家庭等医療証・障害者医療証をお持ちの方・医療証
こども手当受給者本人または対象児童・印鑑
後期高齢者医療被保険者証老人医療受給者証をお持ちの方
70歳以上の方(または65歳以上で一定の障害をお持ちの方)
・医療受給者証
・印鑑
介護保険介護保険証をお持ちの方・介護保険証
・印鑑
国民年金

(1)国民年金を受給していた方

(2)国民年金加入中の方,または保険料は払い終わったが,まだ年金を受け取っていない方

(1)死亡した月の分までの年金を生計同一の親族が受けられますので、住民保険課に問い合わせてください。

(2)遺族基礎年金,寡婦年金,死亡一時金等の手続が必要となる場合がありますので、住民保険課に問い合わせてください。

高齢者一般行政サービス関連介護保険以外の高齢者一般行政サービスを利用していた方・サービス終了に伴う手続
障害者(児)関連障害者(児)関連の方・身体障害者手帳の返還
・手当等の終了に伴う手続
特定疾患医療受給者証特定疾患医療受給者証をお持ちの方・特定疾患医療受給者証
被爆者健康手帳被爆健康手帳をお持ちの方・被爆健康手帳
精神保健福祉手帳精神保健福祉手帳をお持ちの方・精神保健福祉手帳
相続税の申告相続税の申告が必要な方相続税については,詳しくは税務署に問い合わせてください。
社会保険社会保険等に加入している事業所の従業員の方健康保険関係の各種給付や年金関係の手続については,勤務先の人事・労務,厚生等の担当者に問い合わせてください。

上記に該当される方が死亡された場合は、住民票の削除を確認された後に手続きを行ってください。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9063  

ファックス: 0747-52-0007

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム