死亡すると
- [公開日:2026年2月2日]
- [更新日:2026年2月2日]
- ID:120
亡くなられるとその後の手続きが必要となります。手続きの確認をしてみましょう。
死亡届
| いつまでに? | だれが? | 提出書類および注意事項 |
|---|---|---|
| 死亡の事実を知った日から7日以内 | 同居の親族 同居していない親族 同居人 家主・地主 家屋管理人・土地管理人 | ・届出1通 ・添付書類:死亡診断書(届書についているので医師の署名・押印がある事) ・届出人の印鑑(ゴム印は不可) |
※届けは、死亡者の本籍地・所在地または死亡地、届出人の所在地
| 確認するもの | 対象となる方 | 手続き・必要となるもの |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 国民健康保険に加入していた方 | ・資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 葬祭費の支給申請 | 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた方 | ・資格確認書または資格情報のお知らせ ・銀行の預金通帳など(喪主(葬祭を行った方)に支給します) ・葬儀の領収書・会葬礼状等(喪主がわかるもの) |
| 子ども医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度・心身障害者医療費助成制度・精神障害者医療費助成制度・重度心身障害老人等医療費助成制度 | 子ども医療費受給資格証、ひとり親家庭等医療費受給資格証、心身障害者医療費受給資格証、精神障害者医療費受給資格証をお持ちの方 ※重度心身障害老人等医療費助成制度につきましては、受給資格証はありません。 | ・医療費受給資格証 ・印鑑 |
| こども手当 | 受給者本人または対象児童 | ・印鑑 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上の方(または65歳以上で一定の障害をお持ちの方) | ・資格確認書 |
| 介護保険 | 介護保険証をお持ちの方 | ・介護保険証 ・印鑑 |
| 国民年金 | (1)国民年金を受給していた方 (2)国民年金加入中の方,または保険料は払い終わったが,まだ年金を受け取っていない方 | (1)死亡した月の分までの年金を生計同一の親族が受けられますので、住民保険課に問い合わせてください。 (2)遺族基礎年金,寡婦年金,死亡一時金等の手続が必要となる場合がありますので、住民保険課に問い合わせてください。 |
| 高齢者一般行政サービス関連 | 介護保険以外の高齢者一般行政サービスを利用していた方 | ・サービス終了に伴う手続 |
| 障害者(児)関連 | 障害者(児)関連の方 | ・身体障害者手帳の返還 ・手当等の終了に伴う手続 |
| 特定疾患医療受給者証 | 特定疾患医療受給者証をお持ちの方 | ・特定疾患医療受給者証につきましては,詳しくはお近くの保健所に問い合わせてください。 |
| 被爆者健康手帳 | 被爆健康手帳をお持ちの方 | ・被爆健康手帳につきましては,詳しくは奈良県の担当課に問い合わせてください。 |
| 精神保健福祉手帳 | 精神保健福祉手帳をお持ちの方 | ・精神保健福祉手帳 |
| 相続税の申告 | 相続税の申告が必要な方 | 相続税につきましては,詳しくは税務署に問い合わせてください。 |
| 社会保険 | 社会保険等に加入している事業所の従業員の方 | 健康保険関係の各種給付や年金関係の手続については,勤務先の人事・労務,厚生等の担当者に問い合わせてください。 |
上記に該当される方が死亡された場合は、手続きを行ってください。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

