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合併入札の試行について

  • [公開日:2021年7月15日]
  • [更新日:2021年7月15日]
  • ID:122
下市町では建設工事の一部を「合併入札」として試行します。

合併入札とは

合併入札とは、同一現場内で同一時期に行う必要がある複数の建設工事を一つにまとめて競争入札を行うものです。入札は1回ですが、契約する工事は複数(例えば2件)となります。契約書も工事ごとに作成します。

合併入札の目的

  • 従来の随意契約による発注を見直すことによって、発注者の恣意性を排除します。
  • 競争入札に付することによって競争性、透明性、公平性を高めることができます。
  • 複数の関連工事を同一業者が施行することによって、工事の円滑化・効率化・安定化が図られます。

入札公告および設計書について

合併入札を適用する競争入札はその旨を入札公告等に記入します。入札公告は1件になり、工事名等が複数掲載されます。なお、予定価格および最低制限価格は合併入札に付する各工事の合計額で掲載されます。また、設計書については工事ごとに作成しますが、閲覧に供する設計書については、合併設計書1冊となります。

入札書について

合併入札に付する複数の工事名を入札書に記入してください。合併入札の入札書の金額は、積算した各工事の合計額(税抜き)を記入することになります

工事費内訳書について

工事費内訳書は入札時に必ず提出してください。なお、当該工事費内訳書の提出がない場合は無効となります。

事後審査資料について

落札候補者となった者が提出する事後審査資料については、入札公告に定める書類を作成し提出してください。

契約締結・契約金額の算定について

落札決定後、合併入札の落札金額を分割し複数の請負契約を締結します。契約金額は、落札金額を各工事の設計金額の比率により按分した額に消費税等を加えた額とします。ただし、千円未満の端数は設計金額が最も高額である工事案件に含むものとします。

入札公告や入札通知書で求める提出書類は契約書ごとに提出してください。(収入印紙、契約保証はそれぞれに必要となります。)

技術者の配置について

  • 技術者はそれぞれの工事で求める資格があれば一人で兼任することができます。また、当該工事の現場代理人を兼任することができます。
  • それぞれの工事の請負契約金額の合計が、3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上となる場合、専任の主任技術者または専任の監理技術者が必要です。
  • それぞれの工事に関連する下請工事費の合計が、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)以上となる場合、監理技術者の配置が必要です。

手持工事件数、年間受注件数について

合併入札で落札した場合、手持ち工事件数および受注件数は1件として取扱います。