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戸籍について

  • [公開日:2024年6月24日]
  • [更新日:2024年6月24日]
  • ID:144

戸籍は、夫婦・親子など個人の身元関係を証明するもので、夫婦・親子単位でつくられています。
戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍の記載は届け出によります。

届け出一覧

婚姻届
期間届出者提出書類および注意事項
届出した日から法律上の効力が発生する夫、妻
(成年の証人2人必要)
  • 届出:1通
  • 令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は添付不要です。
出生届
期間届出者提出書類および注意事項
生まれた日から14日以内1.父または母
2.同居者
3.出産に立会った医師・助産師等
上記の順位で届出
  • 届出:1通
  • 添付書類:出生証明書
(注)命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナでお願いします。

※届けは、父母の本籍地または住所地あるいは出産をした場所の市区町村役場の戸籍係

離婚届
期間届出者提出書類および注意事項
届出した日から法律上の効力が発生する

夫、妻
(協議離婚の場合、成年の証人2人必要)

裁判離婚(調定・審判)の場合は申立人
※証人は不要

  • 届出:1通
  • 令和6年3月1日以降の届出については、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は添付不要です。
  • (注)夫婦間の未成年者の子については親権者を定めること、裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付

※届けは、夫婦の本籍地あるいは所在地の市区町村役場の戸籍係

死亡届
期間届出者提出書類および注意事項
死亡の事実を知った日から7日以内同居の親族
同居していない親族
同居人
家主・地主
家屋管理人・土地管理人
  • 届出:1通
  • 添付書類:死亡診断書
  • 届出人の印鑑(ゴム印は不可)

※届けは、死亡者の本籍地・所在地または死亡地、届出人の所在地

戸籍等の交付請求

戸籍等の交付請求一覧
種類請求窓口手数料
戸籍謄(抄)本住民保険課、丹生支所1通450円
除籍謄(抄)本住民保険課、丹生支所1通750円
改製原戸籍謄(抄)本住民保険課、丹生支所1通750円
記載事項証明書・受理証明住民保険課、丹生支所1通350円

戸籍証明書等の請求が便利になります。(戸籍証明書等の広域交付)

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます。


戸籍証明書等の広域交付とは

本籍地が遠くにある方や必要な戸籍の本籍地が全国各地にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

請求できる方

・本人および配偶者

・父母や祖父母など(直系尊属)

・子や孫など(直系卑属)


本人確認書類について

本人確認をより厳格に行うため、戸籍証明書等の広域交付における本人確認は、顔写真が付いた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)に限定されます。

注意事項(広域交付)

・戸籍を請求する本人が、市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

・郵送や委任状を用いた代理人での請求および第三者請求は、本籍地の市区町村でしか交付できません。

・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は従来とおり本籍地の市区町村に請求する必要があります。

第三者請求について(戸籍法第10条の2第1項)

戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は請求することが可能です。なお、請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。

請求できる方

自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方。

(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

 (1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

 (2)権利または義務の内容の概要

 (3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方。

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

 (1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

 (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

・その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方。

(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

 (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

 (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

 (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由


本人確認書類について

窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

代理人の場合は委任状が必要です。

その他、詳しいことは問い合わせてください。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9063  

ファックス: 0747-52-0007

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