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戸籍について

  • [公開日:2016年2月23日]
  • [更新日:2016年2月23日]
  • ID:144

戸籍は、夫婦・親子など個人の身元関係を証明するもので、夫婦・親子単位でつくられています。
戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍の記載は届け出によります。

届け出一覧

婚姻届
期間届出者提出書類および注意事項
届出した日から法律上の効力が発生する夫、妻
(成年の証人2人必要)
  • 届出:1通
  • 添付書類:夫および妻になる者の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍謄(抄)本を1通ずつ
  • 印鑑:夫および妻ならびに証人の印(同一印ならびにゴム印は不可)
(注)未成年者(男18歳・女16歳以上)が結婚するときは、父母あるいは養父母の同意が必要
出生届
期間届出者提出書類および注意事項
生まれた日から14日以内1.父または母
2.同居者
3.出産に立会った医師・助産師等
上記の順位で届出
  • 届出:1通
  • 添付書類:出生証明書(届書についているので医師などに記入・押印願う)
  • 他、持参物:母子健康手帳、出生子の父または母の印(いずれもゴム印は不可)
(注)命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナでお願いします。

※届けは、父母の本籍地または住所地あるいは出産をした場所の市区町村役場の戸籍係

離婚届
期間届出者提出書類および注意事項
届出した日から法律上の効力が発生する

夫、妻
(協議離婚の場合、成年の証人2人必要)

裁判離婚(調定・審判)の場合は申立人
※証人は不要

  • 届出:1通
  • 添付書類:夫婦の本籍が届出地にないときは、戸籍謄本1通
  • 印鑑:夫婦および証人の印(同一印ならびにゴム印は不可)
(注)夫婦間の未成年者の子については親権者を定めること、裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付

※届けは、夫婦の本籍地あるいは所在地の市区町村役場の戸籍係

死亡届
期間届出者提出書類および注意事項
死亡の事実を知った日から7日以内同居の親族
同居していない親族
同居人
家主・地主
家屋管理人・土地管理人
  • 届出:1通
  • 添付書類:死亡診断書(届書についているので医師の署名・押印がある事)
  • 届出人の印鑑(ゴム印は不可)

※届けは、死亡者の本籍地・所在地または死亡地、届出人の所在地

戸籍等の交付請求

戸籍等の交付請求一覧
種類請求窓口手数料
戸籍謄(抄)本住民保険課、丹生支所1通450円
除籍謄(抄)本住民保険課、丹生支所1通750円
改製原戸籍謄(抄)本住民保険課、丹生支所1通750円
記載事項証明書・受理証明住民保険課、丹生支所1通350円

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9063  

ファックス: 0747-52-0007

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