戸籍について
- [公開日:2024年3月8日]
- [更新日:2024年3月8日]
- ID:144
戸籍は、夫婦・親子など個人の身元関係を証明するもので、夫婦・親子単位でつくられています。
戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍の記載は届け出によります。
届け出一覧
期間 | 届出者 | 提出書類および注意事項 |
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届出した日から法律上の効力が発生する | 夫、妻 (成年の証人2人必要) |
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期間 | 届出者 | 提出書類および注意事項 |
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生まれた日から14日以内 | 1.父または母 2.同居者 3.出産に立会った医師・助産師等 上記の順位で届出 |
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※届けは、父母の本籍地または住所地あるいは出産をした場所の市区町村役場の戸籍係
期間 | 届出者 | 提出書類および注意事項 |
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届出した日から法律上の効力が発生する | 夫、妻 裁判離婚(調定・審判)の場合は申立人 |
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※届けは、夫婦の本籍地あるいは所在地の市区町村役場の戸籍係
期間 | 届出者 | 提出書類および注意事項 |
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死亡の事実を知った日から7日以内 | 同居の親族 同居していない親族 同居人 家主・地主 家屋管理人・土地管理人 |
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※届けは、死亡者の本籍地・所在地または死亡地、届出人の所在地
戸籍等の交付請求
種類 | 請求窓口 | 手数料 |
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戸籍謄(抄)本 | 住民保険課、丹生支所 | 1通450円 |
除籍謄(抄)本 | 住民保険課、丹生支所 | 1通750円 |
改製原戸籍謄(抄)本 | 住民保険課、丹生支所 | 1通750円 |
記載事項証明書・受理証明 | 住民保険課、丹生支所 | 1通350円 |
戸籍証明書等の請求が便利になります。(戸籍証明書等の広域交付)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます。
戸籍証明書等の広域交付とは
本籍地が遠くにある方や必要な戸籍の本籍地が全国各地にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
請求できる方
・本人および配偶者
・父母や祖父母など(直系尊属)
・子や孫など(直系卑属)
本人確認書類について
本人確認をより厳格に行うため、戸籍証明書等の広域交付における本人確認は、顔写真が付いた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)に限定されます。
注意事項
・戸籍を請求する本人が、市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
・郵送や委任状を用いた代理人での請求および第三者請求は、本籍地の市区町村でしか交付できません。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は従来とおり本籍地の市区町村に請求する必要があります。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
電話番号のかけ間違いにご注意ください!