国民年金の給付
- [公開日:2023年7月21日]
- [更新日:2023年7月21日]
- ID:151
給付の種類 | 給付の条件 |
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老齢基礎年金 | 10年以上の受給資格期間を満たす人が、65歳に達したときに支給されます。(希望すれば繰り上げ、繰り下げ受給もあります。) |
障害基礎年金 | (1)一定の給付用件を満たしている方で、国民年金に加入されている方や老齢基礎年金を受ける資格のある方が、障害の程度が国民年金に定める1級または2級の障害となったとき。(注:障害者手帳の障害等級とは異なります) (2)20歳前の初診日で障害の状態(国民年金の定める1級または2級)になったときは20歳に達してから支給。 |
遺族基礎年金 | 国民年金の加入者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなったとき、その人の収入で生活していた子のある配偶者、または子に支給されます。子とは、18歳に達する日の属する年度末までの間の子どもをいいます。なお、障害のある方は20歳未満の子をいいます。 受給するには、次の条件があります。 ・死亡日の前々月までの加入期間に、保険料の滞納期間が3分の1以上ないこと。ただし、死亡日が平成28年3月31日までにある場合は、死亡日の前々月までの1年間に未納がないこと。 |
寡婦年金 | 国民年金第1号被保険者期間だけで老齢基礎年金を受けられる資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、一定の要件を満たす妻に60歳から65歳になるまでのあいだ支給。 夫が「老齢基礎年金」「障害基礎年金」を受給している場合を除く。 |
付加年金 | 第1号被保険者として付加保険料を納めた人に老齢基礎年金と併せて支給。 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡したとき、生計を共にしていた遺族に支給。 |
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