国民年金とは
- [公開日:2021年8月31日]
- [更新日:2021年8月31日]
- ID:156
歳をとったり、病気やけがで障害者となったり、一家の働き手を失った時などに、年金により経済的な援助をするため、全ての国民が助け合っていくという制度が「国民年金制度」です。
国民年金の対象者
日本に居住する20歳~60歳未満のすべてが強制対象者で、サラリーマンやOLの方は厚生年金に加入することで国民年金にも加入している対象者となります。
任意加入や特例任意加入
- 20歳~65歳未満(日本国籍を有する人で、海外に住んでいる人)
- 60歳~65歳未満(・日本国籍を有する人で、海外に住んでいる人・年金の受給資格25年を満たしていない人・受給資格はあるが年金額を増やしたい人~全納付期間を納めた人を除く~)
- 65歳~70歳未満(・年金の受給資格25年を満たしていない人・さらに日本国籍を有する人で、海外に住んでいる人)
基礎年金対象者の種類
- 第1号被保険者 自由業、自営業、学生などの方
- 第2号被保険者 厚生年金、共済組合などの加入者
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
国民年金保険料
性別、年齢、所得または、地域などに関係なく全国一律です。
- 定額保険料 月額16,610円(令和3年度)
- 付加保険料 月額400円
各国民年金の資格異動の届け出
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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20歳になったとき (厚生年金・共済組合の加入者は除く) | 印鑑 |
会社などに入社したとき (扶養配偶者がいる場合は合わせて届出をしてください。) | 本人・配偶者の年金手帳 被用者年金加入年月日がわかる書類 健康保険証 婚姻および扶養になった年月日がわかる書類 |
会社などをやめたとき (扶養配偶者がいる場合は合わせて届出をしてください。) | 印鑑 年金手帳 退職年月日がわかる書類 |
厚生年金などに加入している配偶者の扶養でなくなったとき (離婚したときや収入が増えたとき) | 印鑑 本人・配偶者の年金手帳 扶養からはずれた年月日がわかる書類 |
住所、氏名が変わったとき (住民票の届出と-緒にできます) | 印鑑、年金手帳 |
第1号、第3号被保険者が国外へ居住したとき | 印鑑 年金手帳 国内協力者の住所・氏名のメモ、パスポートなど |
第1号、第3号被保険者が帰国したとき | 印鑑 年金手帳 パスポート |
任意加入するときや、やめるとき | 印鑑 年金手帳 |
※以上、このようなときは14日以内に届出をしましょう。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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付加保険料を納めたいとき | 印鑑 年金手帳 |
※申し込んだ月から納めます。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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保険料の免除申請 | 印鑑 年金手帳 |
学生納付特例申請 | 印鑑 年金手帳 学生証 |
※対象は第1号被保険者で年度ごとに申請が必要です。(その年度途中で転入の方は、住所地の課税証明書が必要となります)
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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裁定請求 (年金を請求する手続き) | 印鑑 年金手帳 預金通帳(銀行などで受給のとき) 戸籍謄(抄)本 住民票 |
※請求にあたっては、個人ごとに必要書類が異なります。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
電話番号のかけ間違いにご注意ください!