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国民年金とは

  • [公開日:2024年7月26日]
  • [更新日:2024年7月26日]
  • ID:156

歳をとったり、病気やけがで障害者となったり、一家の働き手を失った時などに、年金により経済的な援助をするため、全ての国民が助け合っていくという制度が「国民年金制度」です。

国民年金の対象者

日本に居住する20歳~60歳未満のすべての方が対象者で、会社員や公務員の方などは厚生年金に加入することで国民年金にも加入している対象者となります。

  1. 第1号被保険者 自由業、自営業、学生などの方
  2. 第2号被保険者 厚生年金、共済組合などの加入者
  3. 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者

任意加入

 1.日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方

 2.海外に住む日本人で20歳以上65歳未満の方

 3.年金の受給資格が不足する昭和40年4月1以前に生まれた方で、日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の方または、海外に住む日本人で65歳以上70歳未満の方


 ※詳しくは日本年金機構HP(任意加入制度)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

国民年金保険料

 性別、年齢、所得または、地域などに関係なく全国一律です。

  • 定額保険料 月額16,980円(令和6年度)
  • 付加保険料 月額400円


 ※付加保険料について詳しくは日本年金機構HP(付加年金)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

各国民年金の資格異動の届け出

加入・喪失に関して
こんなとき手続きに必要なもの
会社などをやめたとき
(扶養配偶者がいる場合は合わせて届出をしてください。)
基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの
退職年月日がわかる書類
厚生年金などに加入している配偶者の扶養でなくなったとき
(離婚したときや収入が増えたとき)
基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの
扶養からはずれた年月日がわかる書類
海外へ転出し、在外任意加入を希望するとき基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの
国内協力者の住所・氏名のメモ、パスポートなど
海外から転入したとき基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの
パスポート
任意加入するときや、やめるとき基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの

※以上、このようなときは14日以内に届出をしましょう。

付加保険料に関して
こんなとき手続きに必要なもの
付加保険料を納めたいとき基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの

※申し込んだ月から納めます。

申請に関して
こんなとき手続きに必要なもの
保険料の免除申請基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの
学生納付特例申請基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの
学生証
産前産後免除申請基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの
母子手帳
請求に関して
こんなとき手続きに必要なもの
裁定請求
(年金を請求する手続き)
基礎年金番号がわかるもの
マイナンバーがわかるもの
預金通帳(銀行などで受給のとき)
戸籍謄(抄)本
住民票

※請求にあたっては、個人ごとに必要書類が異なります。

 詳しくは日本年金機構HP(年金の請求手続きのご案内)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎住民保険課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001  0747-68-9063  

ファックス: 0747-52-0007

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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