精神障害者医療費助成制度について
- [公開日:2025年2月3日]
- [更新日:2025年2月3日]
- ID:168

精神障害者医療費助成(一般・後期高齢者)
精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方が、健康保険による診療を受けたときの費用の一部を助成します。

対象者
- 下市町に住所を有している方
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方
- 国民健康保険等の医療保険に加入されている方
- 他の福祉医療制度に該当しない方
※所得制限があります

一部負担金
通院:1医療機関につき、月額500円
入院:1医療機関につき、月額1,000円(14日未満の入院は500円)
※調剤薬局(医療機関の処方箋による保険適用分)は一部負担金なし

支給内容
医療機関の窓口でマイナ保険証または資格確認書等と受給資格証を提示し、一旦自己負担額をお支払いしていただきます。後日、お支払いいただいた医療費(保険診療分)から一部負担金を除いた額が事前に登録した口座に振込まれます。(自動償還方式)
※保険診療分のみが対象です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、薬の容器代等、保険外の費用は助成の対象となりません。
※県外の医療機関を受診したときや、県内の医療機関で受給資格証を提示しなかったときは、役場住民保険課窓口まで領収書を持参のうえ助成金の請求をしてください。

精神障害者医療費助成制度(精神通院)
精神障害者保健福祉手帳3級の方または所持していない方で、自立支援医療受給者証(精神通院)を使って医療機関等にかかったときの費用の一部を助成します。

対象者
1. 下市町に住所を有している方
2. 自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方
3. 国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者、社会保険の被扶養者(※所得制限があります)
※社会保険の被保険者は対象外
4. 他の福祉医療制度に該当しない方

支給内容
精神通院にかかる医療費の自己負担額(1割)から、受診月ごとに500円を差し引いた額を助成します。
受給資格・申請方法等詳しくは問い合わせてください。

※重複受診や頻回受診、急病でやむを得ない場合以外での夜間・休日受診は控えるなど、医療機関の適正受診にご協力ください。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
電話番号のかけ間違いにご注意ください!