社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
- [公開日:2016年2月22日]
- [更新日:2017年3月27日]
- ID:288

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の利用が始まりました!
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有するすべての方一人一人に、12ケタの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される制度です。
平成28年1月より、社会保障・税・災害対策に関する分野のうち、法律や条例で定められた一部の事務手続き(参照)において、行政機関などに提出する書類への個人番号の記載が必要になります。

特定個人情報保護評価(PIA)
下市町が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有するにあたり、 個人のプライバシー等に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい等を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
国で定められた評価基準に基づき、特定個人情報を利用する事務ごとに公表いたします。なお、現在の下市町の公表状況については、こちら(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)でご確認ください。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ
平日 9時30分から20時0分
土日祝 9時30分から17時30分(年末年始を除く)
※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
● 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
(1)通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ 「1番」
(2)マイナンバー制度に関するお問い合わせ 「2番」
(3)マイナンバーカードの紛失・盗難について 「3番」
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・ マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
・ 「通知カード」「マイナンバーカード」または、
「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
・ マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・ 「通知カード」「マイナンバーカード」または、
「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 0120-0178-27
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎総務課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9060
ファックス: 0747-54-5055
電話番号のかけ間違いにご注意ください!