子ども医療費助成制度について
- [公開日:2023年4月10日]
- [更新日:2023年4月10日]
- ID:313

子ども医療費助成制度
令和5年8月診療分から下記のとおり変更されます。
【対象年齢】
中学校卒業(15歳年度末)まで→高校卒業(18歳年度末)まで
※18歳年度末…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
【一部負担金】
通院:1医療機関につき、月額500円→なし
入院:1医療機関につき、月額1,000円(14日未満の入院は500円)→なし

対象者
- 下市町に住所を有している子ども(中学校卒業まで)
- 国民健康保険等の医療保険に加入されている方
- 他の福祉医療制度に該当しない方

一部負担金
通院:1医療機関につき、月額500円
入院:1医療機関につき、月額1,000円(14日未満の入院は500円)
※調剤薬局(医療機関の処方箋による保険適用分)は一部負担金なし

支給方法
▼就学児(自動償還方式)
医療機関の窓口で、保険証と受給資格証を提示してください。医療機関では、一旦保険診療にかかる自己負担額をお支払いしていただきます。後日、お支払いいただいた医療費から一部負担金を除いた額が、事前にご登録いただいた口座に振り込まれます。
▼未就学児(現物給付方式)
医療機関の窓口で、保険証と受給資格証を提示してください。医療機関では、保険診療にかかる一部負担金のみのお支払いで受診できます。

※健康保険から支給される高額療養費や付加給付、また入院時の食事代等を除きます。
※県外の医療機関を受診したときや、県内の医療機関で受給資格証を提示しなかったときは、役場住民保険課窓口まで領収書を持参のうえ助成金の請求をしてください。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
電話番号のかけ間違いにご注意ください!