心身障害者医療費助成制度について
- [公開日:2025年2月3日]
- [更新日:2025年2月3日]
- ID:314

心身障害者医療費助成制度
【令和5年8月診療分から】
・18歳年度末までの対象者の一部負担金が なし になりました。
※18歳年度末…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
【令和6年8月診療分から】
・現物給付方式の対象が 18歳年度末まで に拡大されました。

対象者
- 下市町に住所を有している方
- 1歳から75歳未満の方(後期高齢者医療制度非加入者)
- 身体障害者手帳をお持ちの方(1種の1級から4級、2種の1級から2級)、療育手帳A1、A2をお持ちの方
- 国民健康保険等の医療保険に加入されている方
- 他の福祉医療制度に該当しない方
※所得制限があります

一部負担金
通院:1医療機関につき、月額500円
入院:1医療機関につき、月額1,000円(14日未満の入院は500円)
※調剤薬局(医療機関の処方箋による保険適用分)は一部負担金なし
【令和5年8月診療分から】
・18歳年度末までの対象者の一部負担金は なし

支給方法
【令和6年8月診療分から】
18歳年度末まで:現物給付方式
…医療機関の窓口でマイナ保険証または資格確認書等と受給資格証を提示してください。保険診療にかかる医療機関での窓口負担はありません。
上記以外:自動償還方式
…医療機関の窓口でマイナ保険証または資格確認書等と受給資格証を提示し、一旦、自己負担額をお支払いしていただきます。後日、お支払いいただいた医療費(保険診療分)から一部負担金を除いた額が、事前に登録した口座に振り込まれます。
【令和6年7月診療分まで】
未就学児:現物給付方式
上記以外:自動償還方式
※保険診療分のみが対象です。入院時の食事代、差額ベッド代、健康診断、予防接種、薬の容器代等、保険外の費用は助成の対象となりません。
※県外の医療機関を受診したときや、県内の医療機関で受給資格証を提示しなかったときは、役場住民保険課窓口まで領収書を持参のうえ助成金の請求をしてください。

※学校等での負傷や疾病等により、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の給付対象となる場合、受給資格証は提示せず、医療保険の自己負担額をお支払いください。
※重複受診や頻回受診、急病でやむを得ない場合以外での夜間・休日受診は控えるなど、医療機関の適正受診にご協力ください。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
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