印鑑登録について
- [公開日:2016年3月18日]
- [更新日:2016年3月18日]
- ID:329
印鑑登録の申請方法について
下市町に住民登録をされている方が、印鑑の登録をすることができます。
印鑑登録証明書が必要な方は、印鑑登録の申請を行い、印鑑登録証(カード)の交付を受ける必要があります。
原則、印鑑登録の完了までに数日かかります。
登録の制限
- 登録は1人1個(1印影)に限ります。
- 同じ印鑑(印影)を二人以上の方が登録することはできません。
- 15歳未満の方および成年被後見人である方は、登録することができません。
- 登録できない印鑑
- 印鑑の大きさが8ミリメートル四方の中に収まる小さな印鑑、または25ミリメートル四方に収まらないもの。
- 住所、職業、資格、イラストなどがついているもの。
- ゴム印など印鑑の材質が温度、圧力や摩擦によって変化しやすいもの。
- 印影が不鮮明なもの、文字が判読できないもの、枠が著しく欠けているもの。
- 住民票に記載されていない氏名、氏、名の刻印された印鑑。
本人が申請する場合
印鑑登録の申請は、照会申請による登録となります。申請を受けた後、本人宛に照会書・回答書を簡易書留で郵送し、回答書を窓口に持参していただく必要があるため、完了までに数日かかります。
印鑑登録の特例(申請と同日に印鑑登録証交付)を申請する場合、本人が来庁して顔写真付きの公的な身分証明書を提示するか、本人と保証人が来庁する保証人登録以外では即時登録できません。
照会申請(申請日には印鑑登録証の交付不可)
- 申請ができる人
印鑑登録をする本人
(本人以外の方が申請する場合は代理人による申請方法をご確認ください) - 1回目の申請の際に必要なもの
登録する実印
印鑑登録をする本人の本人確認書類(本人確認書類のページ【B】から2点) - 2回目の印鑑登録証受け取りの際に必要なもの
登録する実印
印鑑登録をする本人の本人確認書類(本人確認書類のページ【B】から2点
回答書
特例即時登録(申請と同日に印鑑登録証交付)※顔写真付きの公的な身分証明書がないと不可
- 申請ができる人
印鑑登録をする本人
(本人以外の方が申請する場合は代理人による申請方法をご確認ください) - 登録に必要なもの
- 登録する印鑑
- 運転免許証,パスポート等官公庁発行の写真入り身分証明書
(本人確認書類のページ【A】から1点)
特例保証人登録(申請と同日に印鑑登録証交付)
本人からの印鑑登録申請の際、官公庁発行の運転免許証やパスポートなどの写真入り身分証明書をお持ちでない方の場合、申請日に登録する方法として、保証人登録という方法があります。
- 申請ができる人
印鑑登録をする本人
保証人となる方(下市町で印鑑登録をしている方のみ)も一緒に来庁する必要があります。 - 申請に必要なもの
- 登録する実印
- 保証人(下市町で印鑑登録をしている方)の登録印、印鑑登録証
- 印鑑登録をする方の本人確認書類(本人確認書類のページ【B】から2点)
- 保証人となる方の本人確認書類(本人確認書類のページ【A】から1点または【B】から2点)
代理人が申請する場合(申請日には印鑑登録証の交付不可)
印鑑登録をする本人が来庁できない場合、申請を受けた後、本人宛に照会書を簡易書留で郵送し、本人の意思に基づく申請であることの回答をいただいてからの登録となりますので登録完了までに数日かかります。
代理人に委任するときは、代理人が、本人の家族、近親者であっても、必ず委任の旨を証する書面が必要です。
照会申請(申請日には印鑑登録証の交付不可)
- 申請ができる人
委任状による指定を受けた代理人 - 1回目の申請の際に必要なもの
登録する実印
委任状(印鑑登録申請に関する)
代理人の本人確認書類(本人確認書類のページ【A】から1点または【B】から2点)
代理人の認印 - 2回目の印鑑登録証受け取りの際に必要なもの
登録する実印
代理人の認印
代理人の本人確認書類(本人確認書類のページ【A】から1点または【B】から2点)
回答書(必要事項記入済みのもの)。
注意事項
16歳以上20歳未満の方が印鑑登録する場合、親権者(父母)もしくは法定代理人の同意書が必要です。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
電話番号のかけ間違いにご注意ください!