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給水停止に関して

  • [公開日:2017年7月12日]
  • [更新日:2017年7月12日]
  • ID:473

給水停止に関するQ&A

Q1.水道料金を滞納すると、どうなりますか?

A1.納付期限内に水道料金のお支払がない場合に「未納通知書」をお送りします。「未納通知書」の指定期限内にお支払いがない場合は、担当者が個別訪問いたします。それでもお支払いいただけない場合は、債権を弁護士法人に委託します。弁護士法人からの請求にも応じず、お支払いがない場合、「給水停止通知書」を郵送します。「給水停止通知書」の指定期限を過ぎてもお支払いがない場合は、やむを得ず給水停止を行わなくてはならなくなります。いったん給水停止になりますと、原則として滞納料金を全額お支払いいただかない限り、給水を再開することは出来ません。給水停止はお客さまの生活に大きな影響を及ぼしますので、水道料金は必ず納付期限内にお支払いください。 

Q2.なぜ水道料金を支払わないと水道水を止めるのですか?

A2.水道事業は、お客さまからいただく水道料金で運営されていますが、再三にわたる請求にもかかわらず料金をお支払いいただけない一部のお客さまにつきましては、その料金収入が正常に確保出来ないばかりでなく、徴収にかかる経費も発生し、水道料金をお支払いいただいている他のお客さまに多大なご迷惑をおかけすることになります。 

 お客さま間の公平性を確保する上でも水道料金をお支払いいただけないお客さまに対しては、民法第533条(同時履行の抗弁権)、水道法第15条第3項、下市町給水条例第42条の規定に基づき、やむを得ず給水停止することとしています。 

Q3.給水停止通知書が届いたのですが、日中支払いに行く時間がありません。どうしたらいいですか?

A3.お支払い受付窓口の営業時間内(平日は午前8時30分から午後5時15分まで、土曜・日曜・祝休日は午前9時から午後5時まで)に窓口にお越しになれないお客さまは、通知書に記載している収納代理金融機関の窓口でお支払いください。なお、指定期限までにお支払いがない場合は、給水を停止する場合があります。 

Q4.給水停止通知書が届いたのですが、経済的理由により指定期限までに支払うことができません。どうしたらいいですか?

A4.ご連絡がないと、給水停止することになります。給水停止期日までに下市町上下水道課へお越しいただき、今後のお支払い計画等についてご相談ください。 

Q5.水道料金未納で水道を止められたのですが、日中勤めているので窓口へは支払いに行けません。どうしたらいいですか?

A5.下市町上下水道課(52-5540)へご連絡の上、お支払い方法等についてご相談ください。 

Q6.料金未納で水道を止められたのですが、月末に支払うのですぐに水道を使えるようにして欲しい。どうしたらいいですか?

A6.原則として滞納料金を全額お支払いいただかないと停水を解除することができません。下市町上下水道課(52-5540)にご連絡の上、窓口へお越しいただき、今後のお支払い計画等についてご相談ください。


※給水停止の解除については
    月~金の8:30~17:00(通常営業時間)以外には行いません。

お問い合わせ

下市町役場水道事業上下水道課

住所: 下市町大字阿知賀1153番地の1

電話: 0747-52-5540  0747-68-9076

ファックス: 0747-52-3251

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