各種手続き
- [公開日:2025年1月14日]
- [更新日:2025年1月14日]
- ID:478

水道料金の支払い方法
水道料金のお支払いは「口座振替」が便利です
口座振替をご利用いただきますと、
毎月決まった日にご指定の口座から自動的に水道料金が支払われます。
金融機関などへお支払いのために出向く必要がなくなります。
お支払いを忘れることがなくなります。
上記のとおり、大変便利ですので、ぜひ、口座振替制度をご利用ください。
なお、口座振替をご利用いただく場合、下市町上下水道課と取引のある金融機関での申込みが必要です。
お申込みの際は、お知らせ票に記載の水栓番号が必要です。

水道の新設・増設・修繕など
水道の新設・増設・修繕などの工事は下市町指定給水装置工事事業者へご連絡ください。水道工事にあたってのいろいろな手続きを、皆さまに代わっておこないます。
下市町指定給水装置工事事業者名簿(別ウインドウで開く)をご覧ください。
下市町指定 給水装置工事事業者でないところへ頼まれると、無資格または無届け工事となり、給水条例によって給水を停止したり、工事のやり直しや、過料を負担していただくことがあるのでご注意ください。
工事費用はお客様のご負担となります。金額は使用される材料、水道管の口径などによって違います。詳しくは、下市町指定給水装置工事事業者へおたずねください(複数の業者でお見積もりをもらうことをお薦めします)
メーターボックスより宅内(敷地内)で漏水がある場合で、修理が必要な場合は各ご家庭で下市町指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
メーターボックス中の給水管からメーターの間で漏水している場合は下市町上下水道課で修理交換等を行いますのでご連絡ください。

こんなときには届出が必要です
引越しや改築により、長期不在のため水道の使用を中止(閉栓)するときや、新たに水道の使用を開始(開栓)するときなど、次のような場合には、前もってお届けください。
また、水道の開栓・閉栓をされる場合は、3日前までにはご連絡いただきますよう、お願いいたします。
1.水道の使用を開始するとき
2.水道の使用を中止するとき
3.水道の使用者または所有者の名前(名義)を変えるとき
4.水道を廃止するとき
5.納入通知書等の送付先を変えるとき
もしお届けがない場合は次のようなことがおこる可能性があります。
1.閉栓のお届けがない場合、水道を使用しなくても基本料金がかかります。
2.閉栓のお届けがない場合、もし他人が勝手にあなたの水道を使用してもあなたに使用料がかかります。
3.開栓のお届けがなく使用された場合、無断使用として法律で罰せられることがあります。
口座振替をご利用の場合、転居された場合には新住所での申込みが必要です。
詳しくは上下水道課まで問い合わせてください。(受付時間は年末年始・祝日を除く、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとなっております)
●「開栓申込書」はこちら
●「閉栓申込書」はこちら
●「使用者・名義変更」はこちら
お問い合わせ
下市町役場水道事業上下水道課
住所: 下市町大字阿知賀1153番地の1
電話: 0747-52-5540 0747-68-9076
ファックス: 0747-52-3251
電話番号のかけ間違いにご注意ください!