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森林環境譲与税の使途について

  • [公開日:2023年11月1日]
  • [更新日:2023年11月1日]
  • ID:996

1.森林環境税および森林環境譲与税とは

 森林には、人々の暮らしに役立つさまざまな役割があります。例えば木々は二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防ぐとともに、酸素を作り出します。森の土は雨を染みこませて水を蓄え、洪水や土砂災害を防いでくれます。また森はたくさんの動物のすみかになり、生物多様性を維持してくれます。このような森林の有益な役割を「森林の公益的機能」と言います。

 森林が公益的機能を発揮するには、その森が健全でなければなりません。ところが近年、木材価格の低下から、適時に森林整備を行うことが困難な森林所有者や所有者不明森林の増加、さらに森林整備の担い手不足もあって、公益的機能が十分に発揮されない森林が増えています。

 森林の公益的機能の恩恵は広く国民全体が受けることから、森林整備のための財源として、平成31年4月に森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。森林環境譲与税は市町村に配布され、市町村が主体となって森林整備を進めます。

2.当町の方針について

 当町では、森林環境譲与税を受け入れるため、令和元年12月に下市町森林環境整備促進基金条例を制定しました。今後はこの基金と森林環境譲与税を活用しながら、森林経営管理制度に基づく意向調査、施業放置林の整備、木材利用の促進や普及啓発、森林整備を行う人材の育成などを行っていきます。

3.森林環境税および森林環境譲与税の公表について

 森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。

つきましては、その使途を公表いたします。

お問い合わせ

下市町役場 本庁舎地域づくり推進課

住所: 下市町大字下市1960番地

電話: 0747-52-0001 0747-68-9070 

ファックス: 0747-54-5055

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