国民年金保険料の免除申請について
- [公開日:2024年7月1日]
- [更新日:2024年7月1日]
- ID:1068

令和6年度 国民年金保険料の免除申請が始まりました
国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しくなることもあります。
また、保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。
経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」または「一部免除」する制度があります。
*免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | |
---|---|---|---|---|
免除額 | 16,980円 | 12,730円 | 8,490円 | 4,240円 |
保険料 | 0円 | 4,250円 | 8,490円 | 12,740円 |
*免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなりますのでご注意ください。

免除を受けるための条件を確認してください
本人、配偶者および世帯主それぞれの前年所得が、一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。
※例:令和6年7月から令和7年6月の保険料は令和5年中の所得で、審査を行います。

申請をしてください
申請をする場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(申請書は役場住民保険課窓口または、日本年金機構ホームページ(別ウインドウで開く)にあります)を、役場住民保険課の窓口もしくは大和高田年金事務所にご提出ください(郵送での申請も可能です)。
※納付猶予…50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定以下の場合に、保険料納付が猶予される制度のことです。

申請できる期間を確認してください
免除の申請は、過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。例えば、令和6年7月に申請する場合は、令和4年6月までさかのぼって申請できます。
お問い合わせ
下市町役場 本庁舎住民保険課
住所: 下市町大字下市1960番地
電話: 0747-52-0001 0747-68-9063
ファックス: 0747-52-0007
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