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滞在先での不在者投票

  • [公開日:2023年3月15日]
  • [更新日:2023年3月15日]
  • ID:1283

滞在先での不在者投票とは

長期出張等により他市区町村に滞在しているため、下市町で投票日当日の投票および期日前投票ができないと見込まれる場合は、滞在している市区町村の選挙管理委員会において不在者投票ができる制度です。

投票できる期間および時間

 期間は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までです。
 ただし、投票日までにその投票が下市町選挙管理委員会へ到着する必要がありますので、投票用紙等が郵送されたら、お早めに投票してください。
 投票できる時間は、滞在地が選挙期間中かどうかにより、時間が異なるので滞在地の選挙管理委員会に確認してください。

不在者投票の用紙等の請求方法等

投票の手続き

1.「不在者投票宣誓書兼請求書」の様式をダウンロードし、必要事項を記入して、下市町選挙管理委員会に郵送等または直接持参してください。(FAXや電子メールは認められていません。)

  郵送先:〒638-8510 奈良県吉野郡下市町大字下市1960番地

                下市町選挙管理委員会事務局

2.投票用紙、不在者投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書等が滞在地に届きます。

3.届いた投票用紙等を持参して、滞在している市区町村の選挙管理委員会で投票してください。

  ※自宅等で投票用紙に記載したものは無効となります。必ず最寄りの選挙管理委員会に出向き投票してください。

  ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封しないでください。(開封すると、投票することができません。)

4.滞在地の選挙管理委員会が投票済みの投票用紙等を下市町選挙管理委員会宛に郵送します。

  ※滞在先で投票を行わなかった場合は、ただちに投票用紙等一式を下市町選挙管理委員会へ返還してください。

  ※不在者投票は、郵送でのやりとりになりますので、お早めに請求・投票を行ってください。