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郵便等による不在者投票

  • [公開日:2023年4月14日]
  • [更新日:2023年4月14日]
  • ID:1284

郵便等による不在者投票とは

郵便等による不在者投票とは、身体に一定の障害を有する選挙人等が、「郵便等投票証明書」の交付を受けて、自宅等において郵便等により送付を受けた投票用紙に自ら記載して、郵便等により町選挙管理委員会に送付し投票を行う制度です。

また、郵便等による不在者投票の対象となる人で、自ら投票用紙を記載することができない人(一定の障害を有する方)は、あらかじめ指定した代理記載人に投票に関する記載をしてもらう制度もあります。


郵便等による不在者投票の対象となる人

(1)身体障害者手帳の交付を受けている人で、手帳の記載が次に該当する人

  1. 両下肢、体幹あるいは移動機能の障害の程度が1級若しくは2級
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸もしくは小腸の障害の程度が1級若しくは3級
  3. 免疫もしくは肝臓の障害の程度が1級から3級まで

(2)戦傷病者手帳の交付を受けている人で、手帳の記載が次に該当する人

  1. 両下肢あるいは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症まで
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸もしくは肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症まで

(3)介護保険の被保険者証の要介護状態区分の記載が要介護5の人

さらに代理記載制度も利用できる人

郵便等による不在者投票の対象となる人で、次の事由により自ら投票用紙を記載することができない人

  1. 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載
  2. 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症と記載


不在者投票の用紙等の請求方法等

投票の手続き

1.郵便等による不在者投票用紙等請求書に郵便等投票証明書を添付して、下市町選挙管理委員会へ請求を行ってください。

 ※請求期限は選挙期日前4日までです。(日曜日を投票日とすると、水曜日の午後5時までに必着)

2.投票用紙と不在者投票用封筒等が届きます。

3.公示(告示)日の翌日から投票日前日までに投票してください。

4.投票を済ませた投票用紙を下市町選挙管理委員会へ郵送してください。
 ただし、投票日当日までに下市町選挙管理委員会へ到着する必要があります。


郵便投票証明書について

郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
上記の要件に該当する見込みであり、「郵便等投票証明書」の交付を希望される方は、下市町選挙管理委員会に問い合わせてください。


関係様式

2.郵便等による不在者投票 投票用紙等請求書(本人記載用)

3.49条3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(代理記載用)

4.郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)

5.代理記載人となるべき者の届出書(代理記載用)

6.同意書および宣誓書(代理記載用)